交通事故で入院期間が3ヶ月から半年の場合、慰謝料はどうなる?
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通院による交通事故慰謝料とは?
交通事故に巻き込まれて傷を負ってしまった場合には、入院・通院を余儀なくされることがあるでしょう。発生した治療費や病院までの交通費、休業損害などを請求できるのはもちろんですが、怪我によって精神的な損害を被ることだってあるはずです。今回は、交通事故で怪我を負ってしまった場合の慰謝料について、注意点をご紹介します。
交通事故による受傷が原因でつらい思いをするということは、それは精神的な損害を被ったことを意味します。交通事故がきっかけとなりこの精神的な損害は発生したわけですから、当然「交通事故慰謝料」として請求することが可能となります。しかし、精神的な損害は目には見えない類のものです。そこでまずは、そもそも交通事故慰謝料とはどのような観点から導き出されるものであるのかを説明します。
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入院・通院が続いている場合いつまで慰謝料請求が可能?
交通事故によって入院・通院期間が長期化することはよくある話ですが、いつまでも交通事故慰謝料を請求し続けることができるのでしょうか?
たとえば、交通事故で足の靭帯を受傷してしまい、そのために一生涯、数ヶ月に一度の通院を余儀なくされるような場合だと、全てが通院期間として考慮されるのか疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。ここで重要なことは、「症状固定」という段階です。交通事故で受傷した場合、入院・通院によって怪我の治癒を目的とした治療が施されることになります。完治すれば良いのですが、残念ながら全ての事案において症状が完治するというわけではありません。中には後遺症が残ってしまう方もいらっしゃるものの、「これ以上治療をしても症状が良くなることはない」という段階に直面せざるを得ないケースも往々にして生じてしまいます。このポイントが「症状固定」と言われるものです。
交通事故慰謝料は入院・通院開始から症状固定までがカバー範囲
交通事故慰謝料は、「治療のための入通院を余儀なくされた」ことによる精神的な損害を補填することを目的としたものです。つまり、これ以上治療をしても症状が良くなることがない段階、症状固定の段階までが、交通事故慰謝料のカバーする範囲となります。
したがって、交通事故慰謝料を算出するにあたって基準となる入院・通院期間は、症状固定になる時点までで区切られることになります。ちなみに、症状固定以後に残る症状から受ける精神的な損害については、後遺障害として認定を受けられる限りで、後遺障害慰謝料として別途扱われることになります。
整骨院への通院、リハビリについて
整骨院への通院に関しても、普通の病院と同様に考えて差し支えありません。交通事故によって通院を余儀なくされるという意味では、整骨院であっても病院であっても変わらないはずです。整骨院への受診に関して交通事故慰謝料が発生するのは症状固定の段階に至るまでですが、症状固定前である限り、病院における治療と整骨院における施術を区別する必要はありません。交通事故による受傷が治癒するのであれば、整骨院へも通うべきでしょう。
リハビリについても同様です。症状固定をするには、これ以上の回復の余地がない状況であると医学的に判断されなければいけません。リハビリによって症状が回復する余地があるのであれば、そのリハビリは有効な医療措置と考えられます。したがって、治療の必要性が認められる限り、リハビリのための通院期間であったとしても、交通事故慰謝料の算定基礎となる入通院期間に含まれます。
交通事故での整骨院通院やリハビリは、医師の指示を受けてから
ただし、医師の指示なく整骨院やリハビリへ通った場合、その治療費は交通事故慰謝料に含まれません。
医師の指示がない通院は、治療の必要性・相当性が客観的に認められていない、自主的な通院とみなされます。痛みの緩和・改善を目的とした通院・リハビリだったとしても、交通事故の治療とは認められず、その治療費を損害賠償で請求することも、入通院期間にカウントしてもらうこともできません。
整骨院やリハビリを交通事故治療のための通院と認めてもらうためにも、交通事故にあった場合はまず病院へ受診し、医師の診断を受けることが重要です。医師の診断で必要性を認めてもらうことで、整骨院・リハビリの受診は正当な治療行為となり、損害賠償での治療費請求が可能となり、また、交通事故慰謝料算定時の入通院期間に含めて計算してもらえるようになります。
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後遺障害等級認定を受けるには?
交通事故での受傷が完治すれば良いのですが、残念ながら後に障害が残るケースも多く見られます。症状固定の診断を受けたとしても、全てが交通事故前の状況に戻るわけではありません。しかし、交通事故慰謝料とは、症状固定前の段階をカバーするものですから、症状固定後の金銭的な問題は、交通事故慰謝料によっては対応することができません。
この後遺症に対する慰謝料などを得るためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。そのためには、普段診察を受けている医師の診断書や経過具合についての判断を提出しなければいけません。交通事故慰謝料を手にするためには、医療機関への受診が必須となりますが、同時に、後遺障害等級認定のためにも必要な作業であることには変わりません。したがって、事故による受傷によって体に問題があるようなら、確実に病院等への通院をするようにして下さい。通院歴がなければ、交通事故慰謝料の算定日数が少なくなるばかりではなく、後遺障害等級認定の際に提出すべき書類等を充実したものにすることができなくなってしまいます。
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自賠責の算定基準
交通事故慰謝料とは、入通院期間を基準に交通事故慰謝料を算定するものだと言うことをお分かり頂けたと思います。ただ注意しなければいけないのは、自賠責保険・任意保険・弁護士とでは、それぞれ算定する基準値が異なるという実情があるという点です。まずは、被害者請求などの方法によって、自賠責保険に対して交通事故慰謝料を請求した場合について説明いたします。
自賠責の算定基準
自賠責に対して直接申し立てた場合、交通事故慰謝料は、以下の公式によって導かれます。
- 4,200円×「症状固定までの入通院期間」
- 4,200円×「実際の入通院日数の2倍」
①と②を比べて、少額の方が交通事故慰謝料となります。
入通院期間1ヶ月程度の場合
たとえば、症状固定までの入通院期間が30日、実際の入通院日数が10日であったケースだと、
- 4,200円×30日=126,000円
- 4,200円×20日=84,000円
①と②を比べると、②の方が少額ですので、このケースの交通事故慰謝料は84,000円と算定されます。
入通院期間3ヶ月弱の場合
また、症状固定までの入通院期間が80日、実際の入通院日数が45日であったケースだと、
- 4,200円×80日=336,000円
- 4,200円×90日=378,000円
このように計算されますので、少額である①の336,000円が交通事故慰謝料となります。
自賠責保険の上限額
自賠責での補填額には上限が定められているという点に注意する必要があります。自賠責保険の目的は、交通事故被害者に生じた損害を「完全に」補填することではありません。「最低限」保障することを目的として、加入が義務付けられているものです。そのため、各自の判断で補償プランを選べる任意保険商品と違って、一律な上限が設定されることになります。
受傷した場合だと、上限額は120万円と設定されています。しかも、これは交通事故慰謝料だけで120万円というわけではなく、その他の損害賠償額全てを合計した上での上限です。つまり、休業損害や治療費等で既に自賠責保険で100万円を受け取っていた場合は、上限値までの残りは20万円ということになります。先程挙げた二つ目の具体例のような場合だと、交通事故慰謝料は全額補填されないことになってしまいます。
そのため、交通事故で受けた損害が多額に上る場合、自賠責保険のみでは十分な補償を受けることができない可能性がありうるという点をどうぞご記憶下さい。
自賠責保険のメリット!過失割合の処遇
交通事故では、加害者と被害者の両方に過失があると認められる場合があります。このようなケースですと、過失割合が賠償額や慰謝料に影響を及ぼすのが通常です。しかし、自賠責基準で交通事故慰謝料を算出する場合には、この過失割合が数値通りに交通事故慰謝料に影響することはありません。自賠責基準の、独自の計算方法によって、過失割合に応じた交通事故慰謝料が決定されます。
具体的に説明すると、被害者側の過失割合が7割未満であるケースならば、受傷に関する交通事故慰謝料が減額されることはありません。また、過失割合が7割以上であったとしても、減額されるのは2割までと定められています。このように、どのような過失割合配分であったとしても、実際に受け取る金銭は実情よりも得をする状況が設定されています。
たしかに、自賠責によって交通事故慰謝料を受け取る際には、120万円という上限額が設定されている点がマイナスポイントです。しかし、他方で過失割合に関しては任意保険支払いによる場合よりも優遇されていますので、受傷に対する最低限の補償を実現することが可能となっています。
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任意保険の算定基準
次に、任意保険会社に対して入院慰謝料を請求する場合の算定基準について説明します。
交通事故慰謝料は、各任意保険会社に請求することもできます。各社が用意している算定表に従って慰謝料額が算定されるのですが、基本的には「旧任意保険支払基準」をベースとしているので、各社おおよそ共通した金額となります。旧任意保険支払基準では、入院期間と通院期間の関係から、あらかじめ交通事故慰謝料がそれぞれ1ヶ月ごとに導き出されています。交通事故で最も多い受傷であるむちうちや打撲と言った一般的なケースを想定して算出された支払額ですので、あくまでも原則論であるとご理解下さい。後述致しますように、重症の場合には当該支払基準を基礎として割増しされることもありますし、他方で、軽傷で済んだ場合には割引を受けることもあります。
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旧任意保険支払基準に沿った具体例
それでは、具体例に沿って算定基準を紹介していきます。
たとえば、入院期間1ヶ月、通院期間2ヶ月の場合だと、交通事故慰謝料は504,000円。
入院する必要はなかったが、通院期間に3ヶ月を要した場合だと、378,000円。
逆に、入院期間が6ヶ月に及んだが、通院期間は一切発生しなかったような場合だと、1,285,000円。
このように、それぞれのケースごとに、交通事故慰謝料が画一的に定められています。
もちろん、実際病院にかかるとなると、ちょうど1ヶ月単位の期間になるという方が稀ですよね。そのような場合は、1ヶ月未満の端数については日割り計算によって交通事故慰謝料が算定されます。
入院期間80日の場合
たとえば、入院期間が80日、その後の通院が不要となった事例について考えてみましょう。入院期間80日は、2ヶ月と20日に分けることができます。
この最初の2ヶ月分については、旧任意保険支払基準通り、504,000円となります。
そして、残り20日分については、3ヶ月入院した場合の交通事故慰謝料と2ヶ月入院した場合の交通事故慰謝料の差から日割り計算によって導き出します。
具体的には、
- 【756,000円(3ヶ月の入院期間分)-504,000円(2ヶ月の入院期間)】×(20日/30日)=168,000円
これと、最初の2ヶ月分を足すことで入院期間80日の場合の交通事故慰謝料が算定されます。
- 504,000円(2ヶ月分)+168,000円(残り20日分)=672,000円
通院日数が少ない場合
基本的には上で説明した通り、旧任意保険支払基準で定められた通りの額面が支給されることになるのですが、実際の入通院の日数が少ない場合には、多少の割引がされることになります。この理由には、入通院慰謝料がどのようなものと考えられているのかという点が大きく関わってきます。
というのも、交通事故慰謝料とは、何度も申し上げた通り、交通事故によって受傷したために入通院を強制されることによって生じた精神的な苦痛を補填するために支払われるものです。実際の入通院期間が比較的短期で済むような事案の場合、被った精神的損害は、単純に日割りをするよりもまだ軽いものであると察することができます。そのため、実際の入通院期間が少ない場合には、単純日割りではなく、ある程度の割引を受けざるを得ないということになります。もちろん、症状固定後にも後遺障害が残る場合には、別途この道で慰謝料を請求することは可能です。ただ、少なくとも症状固定までを対象とした交通事故慰謝料に限れば、損害の程度は比較的軽微だと判断されざるを得ないということです。
入通院日数の月平均が10未満の場合、交通事故慰謝料は大幅に減額される
では、具体的な減額率についてです。実際の入通院日数が、月平均で10日以上であれば減額修正されることはありません。他方、月平均1~4日しか実際の入通院期間がないのであれば1/3~1/2に減額、月平均5~9日であれば1/2~2/3に減額されることになります。ただ、この減額割合はあくまでも一つの目安でしかありません。実情を鑑みた上での保険会社との交渉にもよる部分ですので、交通事故で受けた傷によってつらい思いをしているのに入通院という実績がなければ慰謝料が減らされてしまうだけです。面倒であったり、遠慮をしてしまって通院しなかったりするという話もよく耳にするところですが、しっかりと病院には通うように注意しましょう。
重症の場合
旧任意保険支払基準は、交通事故で多く見られるむちうち症などの事案を念頭に算出されたものです。しかし、交通事故の惨状は案件によって異なるものであり、被害者が受ける受傷レベルもさまざまです。たとえば、骨折をすることだってあるでしょう。このような重症の場合と、むちうち症などの場合で、入通院を余儀なくされたことから生じる精神的損害を同列に語るのは実体には即していないと考えられます。
打撲・捻挫などの軽傷の場合には、旧任意保険支払基準通りです。これに対して、骨折・脱臼等の重症の場合には、算定基準の算定結果を1.1倍して交通事故慰謝料を計算します。さらに、脳挫傷や内臓破裂などの深刻な症状の場合には、算定基準の算定結果を1.2倍することになります。
通院時の交通事故慰謝料の弁護士基準
自賠責保険、任意保険を利用して交通事故慰謝料を請求するケースが大半かと思いますが、事情によっては裁判を提起して交通事故慰謝料等を請求しようという方もいらっしゃるでしょう。もちろん、裁判の場合、個々の事案に即して交通事故慰謝料は算定されるものですが、裁判を提起するにあたっては、一定の目安として請求額を立てる必要があります。請求する交通事故慰謝料額を決定するにあたって、弁護士は日弁連が発行している、通称「赤本」に掲載されている算定表を利用するのが一般的です。
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赤本掲載の算定表には2種類あり、重傷の場合と、軽傷・むちうちの場合とで区別された慰謝料額を基準とします。このうち、まずは重傷の場合について具体例に沿って算定法をご紹介します。
重症の場合
入通院3ヶ月の場合
例えば、交通事故で骨折をし、症状固定までに入院期間1ヶ月、通院期間2ヶ月を要する場合だと、交通事故慰謝料は980,000円と規定されています。
入院する必要はなかったが、通院期間に3ヶ月を要した場合だと、730,000円。
入通院6ヶ月の場合
逆に、入院期間が6ヶ月に及んだが、通院期間は一切発生しなかったような場合だと、2,440,000円です。
このような形で、入通院期間1ヶ月ごとに、交通事故慰謝料が適切であるかが定められています。
任意保険会社の算定基準の箇所で説明したのと同様、端数の日数については、日割り計算によって算出します。なお、実際の入通院日数が少ない場合には、減額の方向での修正が加えられます。
個々の事案によってどの程度の減額がされるのかは異なりますが、目安は
通院6ヶ月・実際の通院日数が20日の場合
例えば、通院期間は6ヶ月に及んだが、実際の通院日数は20日だったとしましょう。この場合は、通院期間に対する交通事故慰謝料額を給付されるのでは実体との乖離が顕著となってしまいます。そのため、
- 20日×3.5=70日
として、2ヶ月と10日分の入院期間と換算して、相応の交通事故慰謝料額とされることになります。
むちうち等軽傷の場合
先程の骨折等に比べて、打撲や捻挫、むちうちなどの比較的軽傷とされるものについては、重傷の場合のものとは別の算定表を利用することになります。
入通院3ヶ月の場合
例えば、交通事故でむちうちを患い、症状固定までに入院期間1ヶ月、通院期間2ヶ月を要する場合だと、交通事故慰謝料は690,000円と規定されています。
入院する必要はなかったが、通院期間に3ヶ月を要した場合だと、530,000円。
入院6ヶ月・通院期間なしの場合
逆に、入院期間が6ヶ月に及んだが、通院期間は一切発生しなかったような場合だと、1,520,000円です。
端数の日数について日割り計算によって算出するのは重傷の場合と同様です。実際の入通院の日数が少ない場合に減額の必要があるのも重症の場合と同様ですが、減少割合については微妙に違いがあります。重症の場合だと、「実際の入通院期間の3.5倍の日数」が算定の基礎とされました。これに対して、むちうちなどの軽傷の場合には、「実際の入通院期間の3倍の日数」が算定の基礎とされます。
交通事故で入通院した場合は弁護士に相談!
以上で説明した通り、交通事故慰謝料は入通院期間によって大きく額面が変わる性質のものです。しかも、自賠責保険を利用するのか、任意保険会社に委ねてしまうのか、あるいは、弁護士に依頼をして裁判によって相手方に請求するのかによって、算定基準が大きく異なり、結果として導かれる交通事故慰謝料額にも差異が生じます。
自賠責保険では上限額が定められている上に、被害者側の過失割合が大きいのに任意保険を利用してしまっては自己負担額が増えてしまうだけです。弁護士に依頼した方が算定表基礎額は多いけれども、別途費用がかかることを考慮すると、手元に残るお金は少なくなるかもしれない。
このように、どの方法で交通事故慰謝料を請求すべきかについては、どのような交通事故に巻き込まれて、どのような受傷をしたのかによって異なります。まずは、何が一番得な方法かをしっかりと検討することです。ただ、残念ながら算定方法は複雑ですし、各申し立て方法における算定基準を確認するのも、慣れていないと手間もかかるでしょう。
交通事故の相談については多くの弁護士事務所で初回無料相談などの対応をしてくれるはずですし、内容によっては完全成功報酬で受任してくれる事務所もあります。そのような法律事務所をどんどん利用して、ご自分の取るべき選択肢について助力を得るようにして下さい。
交通事故に強い弁護士に相談をすることで、交通事故慰謝料の増額が望めますし、難しい交渉などの負担から開放され、治療に専念することもできます。交通事故で入通院した場合には、なるべく早く弁護士に相談するようにしましょう。
交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談
交通事故一人で悩まずご相談を
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない
- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた
- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい