異議申立を弁護士に依頼すべき理由。正しい等級認定により賠償金の増額事例も。
交通事故の後遺障害等級認定で後遺障害14級とされたけれど、14級には納得がいかない、自分の後遺障害等級は12級が妥当だ、という被害者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に、むちうちなどの神経症状をお持ちの方は、後遺障害14級ではなく12級だとお考えの方も多いです。
こうした場合、後遺障害等級を変更できる良い手立てはないものでしょうか?
結論から言えば、その方法はあります。後遺障害等級認定には、等級見直しを求める「後遺障害の異議申立」という制度があるのです。
目次[非表示]
等級見直しを求める「後遺障害の異議申立」とは?
では、「後遺障害の異議申立」とはどのようなものでしょうか?
「後遺障害の異議申立」とは、自賠責保険による後遺障害等級の決定に不服がある場合に、自賠責保険に等級見直しを求める手続きのことを言います。そして、等級見直しのための実際の調査は、後遺障害等級認定のときと同じ損害保険料率算機構が行います。
本記事では、後遺障害14級から12級へ等級変更する「後遺障害の異議申立」について詳細に解説します。
後遺障害14級と12級の違い
まず、後遺障害14級と12級の違いを確認しましょう。
後遺障害14級とは
後遺障害14級とは、14段階ある後遺障害等級のなかで、最も症状が軽い障害です。
後遺障害14級に認定される症状には、以下の9種類があります。
14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
---|---|
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
14級4号 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5号 | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害14級の慰謝料金額相場
後遺障害14級の慰謝料金額相場は、慰謝料算出時に、「自賠責基準」、「任意基準」、「弁護士基準」のどの基準を使うかによって変わります(※)。
それぞれの基準に基づいた慰謝料金額相場は下記のとおりです(事案によって増減する場合があります)。
自賠責基準 | 32万円 |
---|---|
任意基準 | 40万円 |
弁護士基準 | 110万円 |
慰謝料算出時の基準については、こちらの記事もご参照ください。
こちらも読まれています交通事故の慰謝料とは?受け取る慰謝料の種類と3つの計算基準 交通事故の慰謝料計算基準には3種類があり、中でももっとも高額なのは弁護士基準です。弁護士費用を払っても大きなおつりがくる...この記事を読む
後遺障害12級とは
後遺障害12級とは、14段階ある後遺障害等級のなかで下から3番目に症状が軽い障害です。
後遺障害12級に認定される症状には、以下の種類があります。
12級1号 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
---|---|
12級2号 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級3号 | 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級4号 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
12級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
12級9号 | 一手のこ指を失つたもの |
12級10号 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
12級11号 | 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの |
12級12号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
後遺障害12級の慰謝料金額相場
後遺障害12級の慰謝料相場は、後遺障害14級の場合と同様に、「自賠責基準」、「任意基準」、「弁護士基準」のどの基準で算定するかによって異なりますが、具体的には以下の金額となります(事案によって増減する場合があります)。
自賠責基準 | 93万円 |
---|---|
任意基準 | 100万円 |
弁護士基準 | 290万円 |
後遺障害12級相当の神経症状には、ヘルニアも
交通事故被害では、むちうちによる椎間板ヘルニアを患うケースも多くありますが、この椎間板ヘルニアは、後遺障害12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」として認定される場合があります。
ただし、椎間板ヘルニアも含め、むちうちによる神経症状が後遺障害として認定される場合は、ほとんどが後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」となっているのが実情です。
後遺障害12級13号と後遺障害14級9号の違いは、後遺障害12級13号がMRIなどで医学的に証明可能な障害であることを求められるのに対し、後遺障害14級9号は、MRIなどで医学的証明ができなくても、その症状が医学的に説明可能な障害であることのみで足りる、という点です。
ヘルニアの症状を、後遺障害等級14級から12級に等級変更するのは容易なことではありませんが、等級変更によって、後遺障害慰謝料だけではなく、逸失利益(後遺障害を負わなければ将来得られたはずの収入)の金額も大きく変わって来るため、後遺障害14級に納得できなければ、異議申立をするべきだと言えます。
後遺障害(後遺症)への異議申立で12級になった例
本章では、後遺障害異議申立で後遺障害14級から12級になったモデルケースをご紹介します。
頚椎椎間板ヘルニアのAさんの場合
35歳の男性会社員Aさん(年収500万円)は、信号待ちで停車していたところ、後ろから来たクルマに追突され、頸椎椎間板ヘルニアになりました。
Aさんは、当初は後遺障害14級の認定だったものの、その結果が不当だと思い、弁護士に相談。
弁護士は、Aさんに
- 解像度の高い高性能な機器によるMRI検査
- スパーリングテスト
- ジャクソンテスト
を追加で受けることを提案しました。
検査結果を確認した弁護士は、Aさんの症状は後遺障害12級に等級変更できる可能性があると判断。検査結果を新たな医学的証拠としてそろえ、後遺障害の異議申立をしました。
その後、Aさんは、自賠責保険から、頚椎椎間板ヘルニアの症状は医学的に証明可能な神経系統の障害であると認定され、後遺障害14級から12級への等級変更に成功したのです。
Aさんの賠償金は、後遺障害の等級変更で大幅アップ!
後遺障害に関するAさんの賠償金は、等級変更により、
後遺障害慰謝料110万円(弁護士基準で計算) |
逸失利益108万円 (労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年として、中間利息控除して計算) |
合計218万円 |
から
後遺障害慰謝料290万円(弁護士基準で計算) |
逸失利益540万円 (労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間10年として、中間利息控除して計算) |
合計830万円 |
となりました。
つまり、後遺障害14級から12級に等級変更しただけで、後遺障害に関する賠償金が600万円以上もアップしたのです。
後遺障害(後遺症)異議申立の成功率は?
後遺障害専門部会の審査で等級変更になるのは約5%
では、後遺障害異議申立の成功率はどのくらいでしょうか?
損害保険料率算出機構の「平成26年度自動車保険の概況」によれば、平成25年度中に、同機構の後遺障害専門部会が行った異議申立審査は、審査件数が12,044件であるのに対し(※高次脳機能障害・非器質性精神障害は除く)、実際に等級変更がなされたのは588件と、全体の約5%しか等級変更が認められていない結果となっています。
参照元:https://www.giroj.or.jp/publication/outline_j/j_2014.pdf#view=fitV
後遺障害14級から12級への異議申立の認定率は、非公表
なお、等級別の異議申立認定率は非公表のため、後遺障害14級から12級への異議申立の認定率は、残念ながら不明です。
後遺障害(後遺症)異議申立の成功率は、医学的証拠で上げられる
数字上では、後遺障害異議申立の成功率はけっして高くありません。
しかしながら、前章のモデルケースでも見たように、医学的証拠をしっかり用意することで、後遺障害異議申立の成功率を上げることはできます。
どのような医学的証拠が必要かは、素人にはなかなか判断が難しいため、後遺障害等級認定や異議申立に詳しい弁護士に相談するのが得策です。
後遺障害14級から12級への異議申立は、弁護士に相談を!
まとめ:後遺障害等級認定に納得できない場合は、異議申立すべき
これまで本記事では、
- 後遺障害14級から12級に等級が上がると、後遺障害慰謝料や逸失利益が大幅に増額する
- 後遺障害12級相当の神経症状には、ヘルニアも含まれる
- 後遺障害異議申立の全体の成功率は、約5%
- 後遺障害14級から12級への異議申立の認定率は非公表
- 後遺障害異議申立の成功率は、医学的証拠で上げられる
ということを見てきました。
後遺障害異議申立は、成功率は低いものの、それが叶うと得られる賠償金がぐっと高額になります。自分の後遺障害等級に納得できなければ、しっかりと医学的証拠とそろえ、ためらわず異議申立をすべきでしょう。
後遺障害等級認定の実績豊富な弁護士に相談を
しかし、後遺障害異議申立は、素人が一人で行うのは非常に困難です。
なぜなら後遺障害異議申立には、法的知識に加え、後遺障害に関する医学的知識なども必要だからです。
そこで当サイトでは、後遺障害等級認定の実績豊富な弁護士に相談することをお薦めします。
後遺障害等級認定の実績豊富な弁護士は、等級変更ができるのか不安な被害者の気持ちに寄り添ってくれ、また、医学的証拠集めのアドバイスもしてくれます。
いまは初回相談料を無料にしていたり、着手金をゼロにしたりしている弁護士も多いので、まずは気軽に相談してみましょう。きっと、スムーズな解決につながるはずです。
交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談
交通事故一人で悩まずご相談を
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない
- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた
- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい