入通院慰謝料とは?金額の計算方法と注意点について解説

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは

入通院慰謝料とは、交通事故によって入院や通院をしなければならなくなった場合の精神的損害に対する慰謝料のことです。

なぜ入通院慰謝料というものが存在するのか?

交通事故でけがをすると、被害者は大きな恐怖を感じますし痛みなどに苦しめられます。その後入通院治療を強いられて、不安にもなりますし治療が長びけば長引くほど苦痛が大きくなります。そこで人身事故の場合、基本的にすべてのケースで入通院慰謝料が認められます。

入通院慰謝料は、けがをしたときに認められるので「傷害慰謝料」とも言われます。また、基本的にすべての人身事故で発生するので、単に「慰謝料」という場合には「入通院慰謝料」を意味するケースもよくあります。

実際に入通院しないと請求できない

入通院慰謝料は、基本的にすべての人身事故で請求できるものですが、「入通院慰謝料」という名の通り、実際に入通院によって治療を受けないと請求できません。病院に通わないと実際にけがをした証拠が残らないためです。

むちうちや打撲などの軽傷の場合、痛みなどの症状があっても仕事などが忙しく、我慢して病院に行かない方がおられます。そうなると、辛い思いをしたにもかかわらず慰謝料を払ってもらえなくなるので注意が必要です。人身事故に遭ったら、必ずきちんと病院に行って治療を受けましょう。

交通事故で入通院慰謝料が発生するのは人身事故のみ

交通事故の中でも慰謝料が発生するのは「人身事故」のケースです。自分の身体が傷ついたり死亡してしまったりすると、被害者や遺族が大きな精神的苦痛を受けると考えられています。軽傷でも慰謝料は発生しますが後遺障害や死亡などの重大な結果が発生すると慰謝料はより高額になります。

一方、物損事故では慰謝料を請求できません。

入通院慰謝料と治療費との違い

人身事故で被害者がけがをすると、治療費や入通院慰謝料などのいろいろな損害賠償金を加害者に請求できます。治療費と慰謝料を混同してしまう方もおられるので、以下でその違いを解説していきます。

治療費と慰謝料の違い

治療費は積極損害

治療費とは、病院にかかったときなどに発生する費用です。被害者が「現実に支払う」必要のあるお金で「実際に発生した目に見える損害」です。このような損害のことを「積極損害」と言います。積極損害には、他に雑費や交通費などがあります。こうした積極損害は、明確に数字が出るのではっきり計算できます。

慰謝料は精神的損害

一方慰謝料は、被害者が誰かに払うものではありません。「精神的苦痛に対する賠償金」という非常にぼんやりしたもので、目に見えない損害です。事故によってどのくらいの精神的苦痛を受けるかは人によっても感じ方が異なりますし、計算が難しくなります。このような「精神的損害」は明確に数字が出るものではないので、一律の計算をしにくい特徴があります。

休業損害は消極損害

人身事故では「休業損害」も発生する可能性があります。これは「本来働けたはずなのに、事故によって働けなくなったことによる損害」です。このように「本来もらえたはずなのに失われた損害」を「消極損害」と言います。消極損害は、事故前の給与額などを基準に計算します。

交通事故で後遺障害が残った場合には、労働能力が低下して生涯における収入が低下してしまうと考えられます。死亡した場合、その後は一切働けなくなるので収入を完全に得られなくなります。このような失われた損害を「逸失利益」と言いますが、これも消極損害の1種です。

以上のように、慰謝料は交通事故の損害の中でも「精神的損害」に分類されます。実際に支払う必要のある「治療関係費」や給与などの収入額にもとづいて計算できる「休業損害」とは異なり、概念的でぼんやりしている損害です。

人身事故で請求できる賠償金

人身事故で請求できる損害項目を一覧にすると、以下の通りです。

  • 治療費
  • 付添看護費用
  • 入院雑費
  • 交通費
  • 介護費用
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料

後遺障害が残った場合

  • 逸失利益
  • 義手や義足などの葬具の費用
  • 将来介護費用
  • 家や車の改装費用
  • 後遺障害慰謝料

死亡した場合

  • 葬儀費用
  • 死亡逸失利益
  • 死亡慰謝料

交通事故損害賠償金全体における入通院慰謝料の位置づけ

上記をみるとわかりますが、入通院慰謝料は交通事故で発生する損害全体からみると「一部」です。交通事故に遭うとどうしても「慰謝料」が気になってしまうものですが、高額な賠償金を獲得するには「慰謝料」だけではなく他の項目についてもきちんと計算して適正な支払いを受けることが大切です。

ただ、後遺障害が残らなかったケースや死亡しなかったケース、つまり通常の傷害の交通事故の場合には、入通院慰謝料の比重がかなり大きくなってきます。治療費などは保険会社から病院に直接払いされることも多くなりますし、休業損害については発生しない方もおられます。すると、相手から支払われる賠償金の大部分が入通院慰謝料というケースもでてくるのです。

交通事故で適切な賠償金を受けとるためには入通院慰謝料を軽視してはなりません。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料には一律の計算基準がある

入通院慰謝料は「被害者が受けた精神的苦痛」に対する賠償金です。これはどのようにして計算されるのでしょうか?

慰謝料発生原因となる「精神的苦痛」は目に見えるものではありません。同じようにけがをしても、人によって感じ方が異なります。そうだとすると、強い精神的苦痛を感じた人が多くの慰謝料をもらえるという結果になると思うかもしれません。しかし精神的に弱い人の方が高い慰謝料をもらえる結果になったら、明らかに不公平です。我慢強い人が損をしてしまいます。

そこで慰謝料には便宜上、一律の計算基準が用意されています。同じ基準を当てはめて計算することにより、同じ程度のけがをした人には同じ程度の入通院慰謝料が払われるようになり、公平性が維持されます。

入通院慰謝料は、治療機関が長くなると高額になる

入通院慰謝料の計算基準を当てはめると、「入通院した期間」が長くなればなるほど高額になっていきます。入通院期間が長ければ、その分重傷であったと考えられますし、被害者が受けた苦痛も大きくなるからです。

また同じ治療日数であれば、通院期間より入院期間の方が慰謝料は増額されます。通院より入院の方が重傷と考えられますし、病院での不自由な生活によって被害者が受ける精神的苦痛も大きくなるためです。

通院日数が少ないと慰謝料は減額される

病院に通院するとき、通院日数が少ないと慰謝料が減額されることがあるので注意が必要です。

一般的に、入通院慰謝料は「入通院した期間」に応じて支払われます。しかし通院日数が少ない場合には、実際に通院した期間の2倍や3.5倍などを基準にして計算されるので、基礎となる入通院の期間を短くされてしまうのです。

またあまりに頻度が少ない場合、すでに治療を受ける必要がなくなっていたのではないか?と疑われて、その期間の入通院慰謝料が全額否定されてしまうケースもあります。

軽傷の場合とそれ以外で金額が変わる

慰謝料の計算基準にもよりますが、軽傷の場合とそれ以外の通常のけがの場合とで入通院慰謝料の金額が変わります。

打撲やむちうちで自覚症状しかない場合(MRIなどの画像で異常がみられない場合)には、入通院慰謝料は比較的低額になります。それ以外の通常程度以上のけがの場合には、入通院慰謝料は高額になります。軽傷の場合、通常のけがの場合のだいたい3分の2程度の金額に減額されます。

3種類の慰謝料計算基準

実は交通事故の慰謝料計算基準には、以下の「3つ」の種類があります。どの基準で計算するかによって入通院慰謝料の金額が大きく異なってくるので押さえておきましょう。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

自賠責基準は、自賠責保険が入通院慰謝料を計算するときに利用する基準です。3つの基準の中でもっとも低額です。

任意保険基準は、任意保険会社が被害者と示談交渉をするときに適用する基準です。自賠責基準より多少高い程度の金額となっており、やはり低額です。

これらの低額な基準に対し、弁護士基準は法的な根拠をもった基準です。裁判所が賠償金を計算する際にも使われるので「裁判基準」とも呼ばれます。弁護士基準は3つの基準の中でもっとも高額となります。実際にあてはめて計算すると、入通院慰謝料の金額が任意保険基準の1.5~1.8倍程度になるケースも多数あります。

ただし弁護士基準でも、あまりに通院頻度が低いと入通院慰謝料の金額が減額されます。一般的なケースでは「入通院にかかった期間」を基準に計算しますが、通院日数が少ないと「実通院日数×3.5」を入通院期間として算定されるためです。

弁護士基準を適用しないと被害者が損をする

以上のように、入通院慰謝料の計算基準には3種類がありますが、弁護士基準を適用すると他の基準と比べて入通院慰謝料が大きく増額されるので、被害者の立場からすると弁護士基準を適用してもらうべきです。

入通院慰謝料を弁護士基準で計算してもらう方法

入通院慰謝料を弁護士基準で計算してもらうにはどのようにすれば良いのでしょうか?

弁護士に示談交渉を依頼する

もっとも効果的な方法は、弁護士に示談交渉を依頼することです。弁護士が被害者の代理で示談交渉を行うときには、法的な基準である弁護士基準が適用されるからです。これまで自分で示談交渉をしていた被害者が弁護士に示談交渉を依頼すると、それだけで慰謝料が2倍近くに上がるケースも珍しくありません。

裁判をする

2つ目の方法は、任意保険会社相手に裁判を起こす方法です。裁判所は法的な基準である裁判基準(=弁護士基準)を適用するので、高額な慰謝料が認定されます。ただし裁判自体が被害者にとって大変な負担となるのが問題です。適切に法的な主張や立証をできなかったら不利になってしまうので、結局は弁護士に依頼する必要があります。

ADRや調停の場合

交通事故紛争処理センターや裁判所の調停を利用する方法もあります。これらの場所では裁判基準に近い基準で計算してもらえるので、被害者が自分で示談交渉をするより慰謝料が増額されます。ただし調停は相手が同意しないと成立しません。ADRの場合にも最終解決できるとは限りませんし、ADRの担当弁護士は被害者の味方ではなく公正中立な立場なので、被害者がストレスを感じるケースも多々あります。

以上からすると、被害者が弁護士基準を適用して高額な慰謝料を獲得するには、弁護士に示談交渉を依頼するのがもっとも効果的で確実と言えるでしょう。

入通院慰謝料を増額させるその他の方法

入通院慰謝料を増額させるため、弁護士に依頼する以外にできることがあります。

きちんと症状固定するまで治療を継続する

まず「症状固定」まできっちり治療を受け続けましょう。治療期間が短くなると入通院慰謝料が減額されるので、決して治療を途中で放棄したり打ち切ったりしてはなりません。相手の保険会社が「治療はそろそろ終わり」と言ってきたり治療費の支払いを停止したりしても、通院をやめずに健康保険などを適用して通院を継続しましょう。

医師が「症状固定した」と認定するまで通院をすれば、満額の入通院慰謝料を受け取れます。

必要に応じて一定以上の頻度で通院する

入通院慰謝料を減額されないためには、一定以上の頻度で通院する必要があります。自賠責の場合、週3、4度以上通院しないと減額対象になります。弁護士基準の場合でも、週2回以上は通院しないと減額される可能性があるので、忙しくても通院はさぼらないようにしましょう。

必ず「病院」に通院する

交通事故の被害者が通院するとき、「整骨院」「接骨院」「鍼灸院」に通ってしまう方がおられます。しかしこれらの治療院は、病院ではありません。整骨院などの治療費は、裁判でも全額認められないケースがあるので注意が必要です。交通事故後の通院先は基本的に「整形外科」などの「病院」を選択し、整骨院などへ通うときには必ず医師に許諾をとり、補助的な利用としましょう。

弁護士に依頼するその他のメリット

交通事故で弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士基準を適用できる以外にもいろいろなメリットがあります。

過失割合が適正になる

交通事故では、慰謝料の金額と同じくらい過失割合についても重要です。過失割合が高くなると「過失相殺」によって慰謝料を含む賠償金全体が、大きく減額されてしまうからです。被害者が自分で示談交渉をしていると、保険会社側から過大な過失割合をあてはめられて、慰謝料が不当に減額されてしまうケースがあります。

弁護士が対応する場合には、法的な過失割合の算定基準をあてはめるので不当に高くされる危険はありません。

後遺障害認定についても相談できる

人身事故に遭うと、被害者に後遺障害が残るケースも多々あります。その場合、自賠責で「後遺障害認定」を受けて初めて後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われます。ただ後遺障害認定の手続きは専門的で、被害者が自分で対応すると適切な等級認定を受けられないケースもみられます。

弁護士になら、後遺障害認定の方法を相談したり等級認定の手続きを任せたりできます。弁護士が適切に手続きを進めれば、被害者自身が対応するよりも高い等級の認定を受けられて、全体的に賠償金が大きく上がる可能性が高まります。

精神的に楽になる

交通事故の示談交渉は、被害者にとって過大な精神的負担となるものです。加害者本人が嘘をついているために保険会社が被害者を「まるで加害者扱い」してくるケースもありますし、ありえない低額な賠償金額を提示されて怒りに駆られる被害者もいます。さらに保険会社の担当者の態度が気に入らない、耐えられないという方も多数おられます。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、保険会社への対応はすべて弁護士が行うので被害者が自分で対応する必要がなく、精神的に解放されて非常に楽になります。治療効果も上がりやすくなりますし、仕事にも集中でき家族関係もうまくいくようになるケースもたくさんあります。

適正な入通院慰謝料を獲得するには弁護士に相談を

人身事故に遭い、なるべく高額な入通院慰謝料を獲得するには弁護士に依頼する必要があります。お悩みごとやご心配を抱えておられるなら、まずは交通事故に強い弁護士に相談してみましょう。

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