自賠責保険によって支払われる慰謝料と補償額の簡単な計算方法

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佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)

自賠責保険

傷害に対する自賠責保険の慰謝料は、治療期間内の被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案し、1日あたりの金額で計算されます。後遺障害に対する自賠責保険の慰謝料は、後遺障害等級によって支払い基準があり、死亡に対する自賠責保険の慰謝料は、死亡本人の慰謝料と遺族の慰謝料に分けて定められています。

本稿では、自賠責保険の慰謝料について説明します。

なお、自賠責保険の支払基準が改正され、2020(令和2)年4月1日以降に発生した事故については、新基準が適用されます(下記の支払基準は新基準によっています)。

自賠責保険の慰謝料の相場は決まっている

交通事故の慰謝料には相場があり、ケースによって計算方法まで定められています。慰謝料請求の基準を知っておくことは、被害者にとって重要なことです。

被害者の立場からすると、加害者の代理人である保険会社の担当者が提示した慰謝料が、どのような基準によって計算されたものか、相場とはどれくらい違うのかを知らないと、通常なら受け取れるはずの金額に満たない水準で示談に合意してしまうこともあるのです。

示談は一度合意してしまうと覆すことは非常に難しいので、示談に臨む前に慰謝料の水準を確認しておきましょう。

慰謝料とは、精神的損害に対する補償

慰謝料は、交通事故により被害者に生じた精神的損害に対して補償を行うものです。

精神的な苦痛は、人によって感じ方はさまざまで、同じ症状でもさして気にしない人もいますし、苦痛となって日常生活が苦しいと訴える人もいるでしょう。

肉体的な苦痛については、客観的な医師による診断や所見、症状によって判断することが可能ですが、主観的な精神的な苦痛に対する補償は、その人の感覚で慰謝料請求を行ってもよいという考え方があります。

しかし、一人ひとりのケースで慰謝料の金額を決め支払うとなると、保険会社にとってはかなりの負担となり、また迅速な支払いができなくなります。そのため、自賠責保険の慰謝料には、支払い基準や計算方法が定められているのです。

自賠責保険の補償金額は?

自賠責保険による補償範囲は、以下の3つに限定されます。

自賠責保険の補償金額
傷害による損害 交通事故による怪我の治療費などの費用に対する補償金額の限度額は120万円。
後遺障害による損害 交通事故を起因とする後遺障害による逸失利益や慰謝料などに対する補償金額の限度額は4,000万円。
死亡による損害 被害者が死亡した際の逸失利益や葬儀費、慰謝料などに対する補償金額の限度額は3,000万円。

この自賠責保険による補償限度額は、大きな事故で被害者を死亡させてしまったり、被害者が大きな後遺障害を抱えるようになってしまったりした場合には、十分な金額とは言えません。

任意保険に入っていない場合は、この金額を超える賠償額はすべて加害者の自己負担となります。

自賠責保険は、最低限度の補償額

自賠責保険は、強制保険による被害者の救済制度ですから、多くの場合は被害者の損害のすべてが補償されるわけではありません。自賠責保険における損害賠償額は、法令によって一定の支払金額・基準が設けられています。

一方で、交通事故後の示談交渉において、この最低基準にすら満たない損害賠償金や慰謝料を提示してくる加害者がいます。

不誠実な対応に対抗して十分な賠償を請求するためには、自賠責保険による補償金額の基準、計算方法を知っておくことが重要です。

自賠責保険の慰謝料、具体的な金額と計算方法は?

自賠責保険の保険金などの支払いは、自動車損害賠償保障法施行令第2条と、別表第1及び別表第2に定められている保険金額を限度として、自動車損害賠償責任保険の保険金の支払い基準によって金額が決められます。

別表第一 (第二条関係)
等級 介護を要する後遺障害 保険金額
第一級 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四千万円
第二級 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
三千万円

備考 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

別表第二 (第二条関係)
等級 後遺障害 保険金額
第一級 一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
四 両上肢の用を全廃したもの
五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両下肢の用を全廃したもの
三千万円
第二級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三 両上肢を手関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの
二千五百九十万円
第三級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
二千二百十九万円
第四級 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
千八百八十九万円
第五級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失つたもの
五 一下肢を足関節以上で失つたもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失つたもの
千五百七十四万円
第六級 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
千二百九十六万円
第七級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失つたもの
千五十一万円
第八級 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失つたもの
八百十九万円
第九級 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
九 一耳の聴力を全く失つたもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの
六百十六万円
第十級 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
四百六十一万円
第十一級 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
三百三十一万円
第十二級 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手のこ指を失つたもの
十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの
二百二十四万円
第十三級 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
六 一手のこ指の用を廃したもの
七 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
百三十九万円
第十四級 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
七十五万円
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

慰謝料の支払い基準には、3つのケースが定められている

自賠責保険の慰謝料の支払いは、“自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準”において、傷害による損害、後遺障害による損害、死亡による損害の3つのケースに分けて、以下のように定められています。

傷害による損害

  1. 慰謝料は、1日につき4,300円とする。
  2. 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
  3. 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。

後遺障害による損害

(1)後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。

  1. 自動車損害賠償保障法施工例別表第1の場合
    第1級・第2級
  2. 自動車損害賠償保障法施工例別表第2の場合
    第1級〜14級

(2)

  1. 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,850万円とし、第2級については1,373万円とする。
  2. 自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,350万円とし、第2級については1,168万円とし、第3級については1,005万円とする。

(3)自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。

死亡による損害

  1. 死亡本人の慰謝料
    死亡本人の慰謝料は、400万円とする。
  2. 遺族の慰謝料
    慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。

なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。

自賠責保険の慰謝料を具体的に計算すると?

自賠責保険の慰謝料計算の大前提として、支払限度があるということを覚えておきましょう。

傷害による損害は、支払限度額が120万円で、その中に治療関係費、文書料、休業損害などと、慰謝料が含まれます。

後遺障害による損害は、後遺障害の等級によって75万円~4,000万円の限度額が定められていて、その中には逸失利益や慰謝料などが含まれます。

死亡による損害については、支払限度額は3,000万円となり、葬儀費、逸失利益などと、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料が含まれます。

死亡事故などの大事故においては、この限度額をはるかに超える賠償金が必要となりますが、まずは任意保険でカバーされ、それでも足りない場合は加害者の負担となります。

傷害による損害に対する慰謝料の計算

自賠責保険では、傷害による損害に対する慰謝料は1日あたり4,200円と定められています。

この対象となる日数の数え方には、特殊な計算方法があり、次の2つの数を比べて、少ない方の日数を対象とすることになっています。

  • 治療期間(治療開始日から完治日又は症状固定日までに入通院した期間)
  • 実入通院日数(入院日数+実際に通院した日数)×2

例えば、治療期間が90日、実通院日数が40日とすると、40×2=80で、実通院日数の方が少ないため、実通院日数が採用されます。

この場合の慰謝料は、4,300円×80=34万4,000円となります。

逆に、治療期間が90日、実通院日数が50日とすると、50×2=100となり、より少ない治療期間の90日が採用されます。

この場合の慰謝料は、4,300円×90=38万7,000円となります。

以上のような自賠責保険の慰謝料の支払い基準や計算方法を知っておき、加害者側が示す損害賠償の金額と照らし合わせれば、その金額が妥当なのかどうか、判断ができるでしょう。

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