事故の相手が無保険だった場合のリスクと対処方法!20%以上の車が未加入というデータも

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西日本綜合法律事務所(弁護士 宮地慎二)

交通事故

交通事故に遭ったとき、加害者が無保険だと、思うように示談交渉が進まず慰謝料を支払ってもらえないことも多いです。

相手と連絡が取れないケースもありますし、「お金がない」と言われることもあります。

有利に示談交渉を進めて確実に賠償金を支払ってもらうためには、弁護士に対応を依頼すべきです。

交通事故の相手が無保険だとわかったら、早めに交通事故に強い弁護士に相談をしましょう。

注目!

交通事故で相手が無保険のときには弁護士に相談を

加害者が無保険だと賠償請求しても支払ってもらえないことがあります。確実に請求するために弁護士に相談されることをおすすめします。

加害者が無保険だった場合の交通事故示談交渉と慰謝料

交通事故に遭ったとき、多くのケースでは加害者の保険会社と示談交渉を進めて慰謝料を請求することになります。
それは、相手が任意保険に加入しているからです。
任意保険の「対人賠償責任保険」や「対物賠償責任保険」には「示談代行サービス」がついているので、加害者が事故を起こすと、その後は保険会社が加害者の代わりに示談を進めるのです。

加害者と直接、示談交渉・損害賠償請求が必要に

加害者が任意保険に加入していなければ、保険会社が示談交渉を代行しないので、加害者本人が対応することになります。
つまり、相手が無保険の場合、加害者本人に対して損害賠償請求をしなければならないのです。

このときの「無保険」の意味は「任意保険に加入していない」ということです。
自賠責保険には示談代行サービスがないので、相手が自賠責保険に加入していても、任意保険に加入していなければ、やはり加害者と直接示談交渉を進める必要があります。

公道を走る自動車の2割が無保険車というデータも

それでは、交通事故に遭ったとき、相手が無保険である可能性はどのくらいあるのでしょうか?

2017年に損害保険料率算出機構が実施した調査によると、対人対物賠償責任保険に加入している人の割合は74.3%となっています。ただ、実際には中古車などで、公道を走っていない車もあるでしょう。そうしたものを考慮しても、やはり2割程度の車は、任意保険に加入せずに公道を走行していると考えるべきです。

それを前提にすると、単純計算で、10回交通事故に遭ったら、うち2回は相手が無保険車であるということになります。交通事故の相手が無保険であることは、決して珍しいこととは言えません。

無保険の相手への慰謝料請求で想定されるリスク

もしも交通事故の加害者が無保険な場合、慰謝料などの賠償金請求をするときにどのような問題があるのでしょうか?
よくあげられるのは、以下のようなケースです。

  • 連絡がつかない
  • 賠償金の計算ができない
  • 慰謝料・損害賠償金を「支払えない」と言われる
  • 約束を守ってくれない
  • 後遺障害認定の方法がわからない

連絡がつかない

まず、加害者本人と連絡がつかないケースがあります。
特に物損事故のケースでは、相手が無視するケースが多いです。

人身事故の場合には、きちんと対応をしないと加害者が起訴される可能性が高くなりますし、刑罰も重くなってしまいますが、物損事故の場合には、そもそも刑罰を適用されることがないためです。

被害者がいくら「慰謝料を支払ってほしい」と言っても、いっこうに連絡がつかないので、被害者の方は困ってしまいます。

賠償金の計算ができない

加害者が無保険の場合、被害者と加害者が直接話合いをして、慰謝料などの損害賠償金を計算しなければなりません。

しかし、交通事故の損害賠償金の種類は非常に多く、それぞれについて専門的な計算方法があります。

加害者も被害者も素人の場合、具体的にどのような損害が発生していてどうやって計算したら良いか、わからないことが少なくありません。

被害者が調べて加害者に通知しても「そんなに高いはずがない。根拠を示せ」などと言われて聞いてもらえないこともあります。

慰謝料・損害賠償金を「支払えない」と言われる

被害者が発生した慰謝料などの損害額を計算して加害者に通知したとき、加害者が「そんなにお金がないから支払えない」と開き直られるケースもあります。

保険会社には資力が十分にあるので、相手が保険に入っていれば保険会社が確実に示談金を支払います。

加害者本人へ請求する場合、相手に資力がなければ、最終的に支払いを受けられなくなることもあります。
相手が自己破産してしまえば、一切の慰謝料を得られなくなる可能性もあるのです。

約束を守ってくれない

加害者と示談交渉を進めてなんとか示談を成立させても、任意保険未加入の相手が示談で約束した内容をきちんと守ってくれる保証はありません。

示談書を作成するときには慰謝料の入金の期限などを定めるものですが、期日を過ぎても相手がいっこうに支払いをしないパターンがあります。
被害者が連絡をしても「お金がない」「事情が変わった」「ちょっと待ってくれ」などと言って支払いをしません。

悪質な場合、一切連絡が取れなくなるケースもあります。加害者が無保険の場合、示談が成立しても、安心することができません。

後遺障害認定の方法がわからない

交通事故に遭ったら、さまざまな後遺障害が残ってしまう可能性があります。
その場合、相手が保険に入っていたら、任意保険の担当者が「事前認定しましょう」と言ってきて、後遺障害認定の手続きを進めてくれるものです。

後遺障害認定の手続きも自分で進めることに

しかし、相手が無保険の場合には、被害者自身が相手の自賠責保険に直接請求をして、被害者請求という方法で後遺障害認定を受けなければなりません(この方法については後に詳しく説明します)。

そのような知識がなかったり方法が分からなかったりして、適切に後遺障害認定されない被害者の方も多くおられます。

以上のように、事故の相手が無保険の場合、非常に重大な問題がたくさん発生してしまいます。

無保険の相手に慰謝料を請求する方法

交通事故の相手が任意保険に加入していなかった場合、被害者としてはどのようにして慰謝料請求するのが良いのでしょうか?以下で、パターン別のベストな対処方法をご紹介します。

  1. 内容証明郵便を送る
  2. 賠償金の計算方法を調べる
  3. 弁護士に相談する
  4. 裁判を起こす
  5. 示談書を公正証書にする
  6. 自賠責保険に「被害者請求」する

内容証明郵便を送る

まずは、相手が慰謝料請求をしても無視する場合、内容証明郵便で「損害賠償請求書」を作成し、相手に送ってみましょう。

内容証明郵便とは、郵便局と差出人の手元に、相手に送付したものとまったく同じコピーが残る郵便です。
内容証明郵便自身には差押えの効力などはありませんが、通常の文書と異なる書式となっていて、本人が直接受け取るタイプの郵便となっているので、相手に対して強いプレッシャーを与える効果があります。

内容証明郵便を受け取ると、相手も示談交渉の話し合いに応じる可能性が高くなるので、一度試してみることをお勧めします。

賠償金の計算方法を調べる

加害者と示談交渉をするとき、慰謝料などの損害賠償金の計算方法が分からなかったらどうしたらよいのでしょうか?

まずは、自分で書籍やネット上の情報などを集めて、調べてみる方法が考えられます。
ネット上の情報は玉石混淆なので、法律事務所の弁護士が書いている記事などを参考にすると良いでしょう。

弁護士に相談する

また、直接弁護士に相談する方法も効果的です。
弁護士であれば、被害状況に応じて正確な慰謝料・損害賠償金の算出はもちろん、加害者側の反応をふまえ、ベストな対応方法を提案してくれます。

今は、多くの弁護士が、交通事故の無料相談を実施しているので、悩んだら、一度法律事務所に連絡を入れてみましょう。

裁判を起こす

相手に内容証明郵便を送っても無視されることがありますし、示談交渉をしても「支払えない」と言われて開き直られることがあります。
このように、示談交渉では解決が不可能な場合には、加害者に対して裁判を起こす方法があります。

60万円以下の少額訴訟なら判決まで1日で決着する

請求金額が60万円以下の場合には、簡易な手続きである「少額訴訟」を利用することも可能です。
少額訴訟なら、1日で判決までのすべての手続きが終わりますし、手続きの最中に和解ができて、支払いにつなげられるケースも多いので、弁護士に依頼しないで自力で回収するなら、是非とも利用してみましょう。

60万円以上の通常訴訟では弁護士によるサポートが不可欠

請求金額が60万円を超える場合には、少額訴訟はできないので、通常訴訟を利用する必要があります。

通常訴訟は、少額訴訟と異なり専門的な手続きで、正確に法律を理解していないと対応が困難です。
有利に進めるには弁護士によるサポートが必須ですので、加害者に裁判を起こそうと考えているなら、まずは交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

示談書を公正証書にする

加害者本人と示談をしても、約束通り支払ってもらえないことが心配です。
特に、慰謝料の長期分割払いなどになると、途中で支払ってもらえなくなる可能性が高まります。
このような場合には、示談書を「公正証書」にしましょう。

公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公文書の1種です。
公正証書において「強制執行認諾条項」という条項を入れておくと、相手(債務者)が途中で支払いをしなくなったとき、直ちに相手の給料や預貯金、生命保険などの財産を差し押さえることができます。

効果的な債権回収には相手の資産・債権把握が有効

公正証書を作成するとき、より効果的に債権回収をするためには、相手の勤務先や預貯金を持っている銀行名などを聞いておくことが有効です。
差押えをするときには、債権者が自分で差押え対象の資産や債権を把握しないといけないからです。
勤務先などであれば、比較的自然な形で聞き出しやすいので、さりげなく聞き出しましょう。

自賠責保険に「被害者請求」する

交通事故で後遺障害が残ったとき、相手が無保険であっても後遺障害認定を受けて、後遺障害に関する賠償金を支払ってもらうことができます。ただ、そのためには加害者の自賠責保険に対し「被害者請求」をする必要があります。

被害者請求とは、被害者が加害者の自賠責保険に対し、直接保険金を請求する手続きです。

後遺障害認定は加害者の自賠責保険において行われるので、被害者が直接加害者の自賠責保険に請求をすれば、きちんと等級認定をしてもらうことができますし、定まった等級に応じて後遺障害についての(自賠責)保険金を受け取ることができます。

被害者請求は後遺障害認定以外でも利用できる

被害者請求は、後遺障害認定以外のケースでも利用可能です。

被害者請求というのは、広く「被害者が直接加害者の自賠責保険に保険金を請求する方法」です。
治療費や休業損害、入通院慰謝料など、後遺障害等級認定以外の損害に関しても自賠責の保険金を受け取りたいときにも、被害者請求を利用しましょう。

被害者請求で支払ってもらえるのは、慰謝料の一部

ただし、自賠責保険から支払われる保険金は、「損害の全額」ではありません。
自賠責基準は、被害者への最低限の補償を行うものとなっており、法的に適正な賠償金計算基準である裁判基準には遠く及ばないためです。

自賠責保険から支払いを受けても足りない部分については、加害者本人に支払い請求しなければなりません。

なお、訴訟をし判決を得ると、自賠責保険の枠内であれば、裁判基準の支払いを受けることもできます。

加害者が自賠責保険に入っていないと被害者請求できない

また、被害者請求は、加害者が自賠責保険に加入しているケースの対処方法です。

加害者が自賠責保険にも加入していない場合には、自賠責保険には請求できないので、後に説明をするように「政府保障事業」を利用する必要があります。

無保険の加害者が慰謝料を払わない場合の対処方法

交通事故で相手が無保険の場合、示談交渉はスムーズに進みにくく、示談が成立しても約束が守られないことがあります。
また、相手が自賠責保険にも加入していない場合、自賠責保険からの支払いも受けられません。

そうした場合、被害者はどこからどのような支払いを受けられるのでしょうか?

  • 自分が加入している自動車保険から支払いを受ける
  • 政府保障事業を利用する

自分が加入している自動車保険から支払いを受ける(人身傷害補償保険、搭乗者傷害)

1つは、自分が加入している自動車保険を利用する方法があります。

人身傷害補償保険に加入していると、自分が交通事故に遭って被害者となったときに、加入している保険会社から保険金の支払いを受けることができます。
搭乗者傷害保険も同様で、加入していたら自分の保険会社から保険金を支払ってもらえます。

今は、多くの人が人身傷害補償保険に加入しており、先に紹介した損害保険料率算出機構の調査によると、加入率は67%にも及びます。
つまり7割近くのドライバーの方が利用できる対処方法とも言えるでしょう。

人身傷害補償保険・登場者傷害による保険金の支払いも、万全な補償となるものではありませんが、治療費が足りない場合、生活が苦しい場合など、さまざまな場面で役立ちます。
事故に遭った際は、まずは自分の保険の加入状況を確認しておきましょう。

政府保障事業を利用する

相手が自賠責保険にも加入していない場合は、「政府保障事業」を利用することができます。

政府保障事業とは、交通事故の加害者が自賠責保険に加入していない場合やひき逃げなどで加害者の自賠責保険から支払いを受けられない場合において、被害者が政府から補償を受けることができる制度です。

政府保障事業を利用すると、被害者には自賠責基準による賠償金が支払われます。
政府保障事業による補償のことを、「てん補金」と言います。
後遺障害が残った場合にも、きちんと後遺障害の程度に応じたてん補金を受け取ることができるので、泣き寝入りする必要はありません。

政府保証事業を利用するには、損害保険会社の窓口へ

政府保障事業を利用したい場合には、お近くの損害保険会社の窓口に行きましょう。

政府保障事業を利用したいと伝えると、申請用の書類をもらえるので、必要事項を記入して、書類を集めて提出します。
すると、損害保険料率算定機構においてその事故について調査が行われ、損害額が認定されて被害者の口座に振り込まれます。

まとめ

交通事故に遭ったとき、加害者が無保険だと、賠償請求しても、支払ってもらえないことが多いものです。
このようなときには、事故当初から弁護士に相談しておくと、さまざまな点でスムーズに賠償金請求手続きが可能となります。

交通事故で相手が無保険のときには、弁護士に相談しましょう

弁護士に請求手続きを依頼すれば、正確に賠償金額を計算して、確実に賠償金を獲得するよう努めるでしょう。
事故の窓口として弁護士が出ていくことで、加害者も真剣に受け止めるため、請求を無視されることも少なくなります

交通事故で相手が無保険の場合、是非とも一度、交通事故に強い弁護士の無料相談を受けましょう。

交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談

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