レンタカーで事故にあったら保険の補償はどうなる? 自己負担の出るケースと正しい対処法まとめ

レンタカー

レンタカーの運転中でも、自動車を運転している以上、交通事故に遭う可能性は決してゼロにはなりません。
いつもと違う道、いつもと違う車となれば、事故に遭って普段以上に不安になるのも当然。
事故対応はどうすればいいか、保険は使えるのか、レンタカーだからこそ勝手の違いがわからず大きな気がかりになります。

この記事では、レンタカーで交通事故を起こした場合の保険の扱いや特徴、事故後に取るべき正しい対応について解説します。
また、あわせて、交通事故に遭った相手方がレンタカーだった場合の注意点にも軽く触れていきます。

レンタカーの事故に保険は適用される?

まず、相手のせいでこちらがケガをした場合などについては、相手の加入している保険から賠償してもらいます。

問題は、自分が事故を起こして相手にケガをさせたり、レンタカーや相手の車を壊してしまったりした場合です。
その場合はレンタカーに付帯する保険や自分が加入する任意保険を使って、相手に与えた損害をカバーする必要があります。

レンタカーに付帯する自動車保険を利用する

まず大前提として、レンタカーには必ず自動車保険が付帯します。
これはレンタカー事業者に必要な事業許可(自家用自動車有償貸渡業許可)を取得する際、管轄官庁である国土交通省の審査基準として、自動車保険への加入が義務付けられているためです。
このレンタカー事業者に定められた義務を通じて、レンタカー利用者は、必ず保険に加入することになっています。

保険加入の対象者は、レンタカーを借りる際に申請した「運転者」です。
運転者の申請をしなかった人の運転で事故に遭った場合は保険適用外となるため、運転する可能性のある人は、必ずレンタカー受付での申請手続きを忘れずにおこなってください。

レンタカー加入保険ならではの注意点も

そのため、レンタカーで事故を起こした場合、相手への賠償はレンタカーを借りるときに入った保険でカバーできるケースが多いです。
レンタカーの保険の補償内容としては、人身事故に対する補償である対人補償、物損に対する補償である対物補償が代表的です。

なお、レンタカーの保険には

  • 出発時に運転者として申請した人以外が運転してしまうと保険が利用できない
  • 免責金額(自己負担額)がある

など、個人が加入する自動車保険にはない、レンタカーの保険ならではの注意点もあります。

レンタカー会社ごとに詳しい補償内容や注意事項は異なります。
保険の適用条件や補償の範囲は、契約時に説明も行われるはずなので、必ず確認しておきましょう。

自分が加入している保険を利用できるケースも

何らかの事情でレンタカーに付帯する自動車保険が利用できない場合、自分が加入している保険が使える場合もあります。
それは自分の加入している自動車保険に他車運転特約がついているケースです。

基本的に、自動車保険は車にかけるものです。
しかし、他車運転特約がついていると、他人の車を運転して事故を起こした場合に自分の任意保険を使えます。

補償内容は、自分の加入している自動車保険の補償内容に準じるため、対物賠償保険の補償内容がレンタカーの保険に比べて手厚い可能性もあります。
車両保険をつけている場合は、レンタカーの修理代に車両保険を使えます。

レンタカーを借りる際には、自分が加入している自動車保険に他車運転特約がついているか、その補償内容がどうなっているかも調べるとよいでしょう。

もっとも他車運転特約には、

  • 駐車中や停止中の事故は対象外
  • 利用すると保険料が上がる

といった利用上の条件もあります。

そのため、まずはレンタカーの保険を使う、レンタカーの保険の補償内容で賄えなかった場合や、そもそもレンタカーの保険が使えない場合に、他車運転特約を使うといいでしょう。

レンタカーの事故に1日自動車保険は使えない

友人や知人の車を運転する際、1日自動車保険に加入するという人もいるかもしれません。
現在は「ちょいのり保険(東京海上日動)」「1DAY保険(三井住友海上)」「乗るピタ!(損保ジャパン)」など、大手各社が1日自動車保険を出しており、スマホやコンビニで簡単に加入できることから人気が高まっています。

しかし、1日自動車保険は基本的に個人間での車の貸し借りを想定した保険で、レンタカーは対象外となり、使うことはできません。
そのため、1日だけのレンタカー利用時に1日自動車保険へと加入する必要はまったくありません。
レンタカー運転中の事故には、レンタカーに付帯する保険を利用する想定でいてください。

レンタカーで事故に遭った場合の初期対応

レンタカーで事故に遭った場合、当事者は警察への連絡をはじめ適切な初期対応を行う必要があります。
交通事故時の初期対応の履行は、法律上の義務や補償を受けるための条件になっています。

対応が不適切だと、補償が受けられなくなったり、罪に問われたりと思わぬ不利益を受ける可能性があります。
通常のマイカーの場合との違いも意識して、レンタカーで事故に遭った場合の初期対応の流れを確認しておきましょう。

負傷者の確認と救護活動

交通事故の当事者には、道路交通法上、二次被害を防ぐための予防措置を取る義務や負傷者を救護する義務が課せられています。
レンタカーでも自家用車でも、この義務は何一つ変わることはありません。

事故が起きたら、まず車を路肩などの安全な場所に移動させた上で、負傷者がいるかどうかを確認しましょう。
もし負傷者がいた場合は、救急車を呼ぶ、できるかぎり応急処置をするなどの救護活動を行う必要があります。

警察への通報

交通事故の発生を警察に報告することも道路交通法上の義務です。
警察への報告を怠ると、罰則の対象になるほか、交通事故証明書など保険金の請求に必要な書類が発行されません。
そのためレンタカーの保険も使えず、金銭的にも不利益を受けるリスクが高くなります。

事故が起きた場合は、その内容に関わらず、速やかに警察に報告することが重要です。

レンタカー会社への報告

警察だけでなく、レンタカー会社にも報告しておきましょう。
レンタカー会社への報告が、レンタカーの保険適用の条件になっていることが多いからです。

もし事故が起きてしまったら指定された連絡先に電話をかけて今後の対応について相談しておきましょう。
レンタカー会社の入っている保険を利用する以上、レンタカー会社の指示に従うことは重要です。

レンタカー会社の加入する保険会社への報告

レンタカーが加入している保険会社に事故発生の報告ならびに事故状況について報告を行います。
どのように対応をすればいいか、ロードサービスの手配など、保険会社の担当者と相談の上、指示に従って対応するようにしてください。

保険利用できない場合は、自分の加入している保険会社へ連絡

万一、レンタカー会社の保険が使えない場合は、自分の保険が使える可能性もあります。
レンタカー会社の加入する保険会社から保険利用を拒否された場合は、自分の加入している保険会社にも連絡し、使える補償がないか確認しましょう。

病院でケガの治療

病院に行き、医師の診察や治療を受けることも重要です。

自覚症状がなくても必ず病院には行く

交通事故のケガには、むちうちのように後から症状が現れるものもあります。
一見目に見えるケガがなくても、事故に遭ったらなるべく速やかに病院に行くようにしましょう。

病院に行くのは単に治療面だけが目的ではありません。
事故から間が空けば開くほど、事故と身体症状の因果関係は希薄になります。
後になって症状が出た場合でも、速やかに通院しなかったために、事故と症状の関係性が否定され、保険金が下りない可能性もあります。

旅行・出張中のレンタカー事故でも速やかな通院が大事

とはいえ、旅先や出張先でレンタカー運転中の事故となると、金銭的な問題や通院の問題が気になる方もいるかもしれません。

治療費は相手の保険会社が払ってくれることも多く、いったん立て替え払いする場合も健康保険が使える可能性があります。
旅行中のレンタカー事故の場合でも、いったん旅行先の病院で診察を受けた後、自宅や職場近くの病院に転院することも可能です。
金銭的な問題や通院の問題は意外と簡単に解決できるものなので、きちんと必要な治療や検査を受けておきましょう。

レンタカー事故における保険の補償範囲

レンタカー利用時に加入する保険の主な補償内容は次のとおりです。

対人補償

対人補償は人を死傷させた場合の補償です。
被害者が亡くなったり、重い後遺症が残ったりした場合は高額の逸失利益や慰謝料が発生する可能性があることもあり、補償額はレンタカーの保険でも無制限となっているのが一般的です。

対物補償

対物補償は事故で物を壊した場合の補償です。
レンタカー会社が加入している保険によっては補償額に上限額が設定されていることもあります。
レンタカーの保険の上限額以上の損害が発生した場合は、自分の保険の対物補償が使えないかどうか検討する必要があるでしょう。

車両補償

車両補償は、レンタカーの修理代を補償するものです。
なお、レンタカーの保険が使えない場合、自分の保険で車両保険に入っていれば、他車運転特約で自分の保険が使える場合もあります。

人身傷害補償

運転者や同乗者がケガした場合に備える人身傷害補償もついていることが多いです。
ただ、補償額は上限があり、上限を超えた分は自己負担もしくは自分の保険でカバーする必要があります。

対人・対物・車両補償はレンタカー利用料金に含まれるのが一般的

対人、対物、車両補償については、レンタカーの利用料金に含まれています。
ただし、レンタカーの保険には後述のように免責金額(保険を利用した場合の自己負担金)が定められており、自己負担が発生する可能性があるので注意が必要です。

免責補償制度(CDW)

免責補償制度とは、レンタカーの保険を利用する際の自己負担金の支払いを免れることのできるレンタカーのオプション契約です。

レンタカーの保険には、免責金額という、保険利用の際に発生する自己負担金が設定されているのが通常です。
免責金額は対人、対物でそれぞれ5万円程度が一般的です。
つまり、相手にケガをさせて相手の車も壊した場合は、最低でも10万円は自己負担になります。

この免責金額に対して、レンタカーを借りる際に1日あたり1000円程度(普通車の場合)を追加で支払うことで、免責金額を0円にすることができます。
この免責金額の支払い自己負担分を補償してくれる仕組みを、免責補償制度といいます。
免責補償制度は、レンタカー利用時のオプションとして契約するものです。
また、免許を取得して1年未満の人や21歳未満の運転手の場合、免責補償制度が使えないことがあります。

営業補償(ノン・オペレーション・チャージ(NOC))

営業補償(ノン・オペレーション・チャージ)とは、レンタカー事故による故障・破損などにより車両を使用できなくなった場合に、レンタカー利用者に請求される営業補償金です。

事故によってレンタカーが損壊した場合、レンタカー会社は車両の修理をしたり、場合によっては新しい車両を仕入れることになります。
その間、レンタカー会社はそのレンタカーを使った営業ができなくなります。
そのためレンタカーで事故を起こした場合、レンタカーを借りた人は、事故の発生によってレンタカー会社が被った営業上の損害(休車損害)を請求されます。

営業補償の相場は、レンタカーが自走できる場合で2~5万円、自走できないほど損壊が酷い場合は5~10万円程度です。
なお、事故でレンタカーが損傷した場合のほか、禁煙車でタバコを吸ってシートに匂いが残ってしまったり、シートを汚してしまった場合などにもノン・オペレーションチャージが発生することがあります。

NOC補償(ECO)

NOC補償とは、この営業保証(ノン・オペレーション・チャージ/NOC)の支払いを0円とするレンタカーのオプション契約です。
レンタカーでの万一の事故による営業保証の支払いを避けたい場合は、免責補償制度と別でNOC補償(ECO)の有償オプションを契約する必要があります。

補償の範囲はレンタカー利用契約時に選択する

レンタカーの保険の補償範囲は、レンタカー利用契約時に選択することになります。
基本の補償内容に、追加でオプションをつけることで補償範囲を広く、補償内容を手厚くできる仕組みです。

免責金額やノンオペレーションチャージを免除できる特約、対物補償の上限額を引き上げる等オプションをつけたい場合は、レンタカーを借りるときに忘れずに契約をしておきましょう。

レンタカーの事故で自己負担が発生するケース

レンタカーの事故では、自己負担が発生するケースがあります。
自己負担が発生する主なケースとしては以下のものが上げられます。

免責額・営業補償

オプションで免責補償・ノンオペレーションチャージ補償をつけない状態で事故にあった場合、対人補償・対物補償の免責金額やノンオペレーションチャージ分が自己負担になります。

レンタカーの保険の補償限度額を越える損害が発生した場合

レンタカーの保険は自家用車の任意保険に比べて補償内容が薄く、特に対物補償や人身傷害補償については上限額が決まっていることが多いものです。
上限額を超えた損害が発生した場合は、その分が自己負担になります。

保険の対象外となる事故

そもそも保険の対象外となっている事故もあります。
レンタカーの保険の対象外となる事故のうち、主なものは以下の通りです。

レンタカー加入者に責任がある事故

レンタカーの契約者が、無免許運転や酒気帯び運転といった法令違反の行為をしたことが原因で起きた事故については、保険の対象外になります。
また、事故を警察に届けなかった場合も同様に保険の対象外になります。

レンタカー申込時の申請者以外の運転による事故

レンタカー申込時にはあらかじめ運転者を申請します。申請した人以外の人間が運転して起きた事故の場合、保険の対象外です。

タイヤのパンクに伴う修理・交換・ロードサービス費用

パンクや損傷に伴うタイヤの修理や交換、レッカー移動などのロードサービス費用も一般的に保険の対象外です。
なお、ロードサービスの費用については、契約時に補償オプションがつけられることがあります。

ホイールキャップの紛失も通常は補償対象外

ホイールキャップの紛失も通常は補償対象外です。
なお、ホイールの損傷についてはノンオペレーションチャージの対象になる場合もあります。

無施錠による車両の盗難など契約違反の行為があった場合

無施錠による車両の盗難、無断延滞中に起きた事故など、レンタカーを借りるときの契約に違反する行為があった場合も保険の対象外になります。

その他、過失または故意の迷惑行為による破損・損害

その他、事故を故意に起こした場合や迷惑行為によって車両を破損した場合なども保険の対象外となります。

詳細はレンタカー会社によっても異なります。
レンタカー契約時の書類や約款などに保険対象外の事項が記載されているはずなので、レンタカーを運転する場合は必ず確認するようにしましょう。

交通事故の相手がレンタカーだった場合の対処法

交通事故に遭ってしまい、相手がレンタカーだった場合、事故直後の対処法については普通の事故と変わりはありませんが、賠償責任の所在に注意しなければなりません。

相手の責任はどこにある?

レンタカーとはいえ、事故を起こしたのは運転者なので、レンタカーを運転していた運転者が損害賠償責任を負うことになります。

しかし、ほぼ全てのレンタカー会社は保険に加入しているので、運転者に代わって保険会社が損害賠償手続きの相手になります。

レンタカー会社は運行供用者となる

レンタカー会社は、運転者と契約し料金を受け取りますから、自動車損害賠償法第3条の運行供用者として損害賠償責任が発生すると考えられます。

一方でレンタカーの貸渡契約には、免責や保険限度額を超えた事故の場合の規定があり、損害賠償を請求する先は、レンタカー会社、または運転者となるでしょう。
また、レンタカーを会社の業務として運転していた場合は、同様に運転者が仕事を行っている会社も、損害賠償請求の対象となります。

交通事故の相手は選べず、どのような場合でも対処できるように、自身が加入する任意保険には弁護士費用特約などを付与し、万が一の場合にはすぐに弁護士に相談できる体制を整えておくことをお薦めします。

まとめ

レンタカーの事故については、レンタカーの保険でカバーできるケースが大半です。
しかし、入っている保険の内容によってはカバーしきれない、事故の内容によってはそもそも補償の対象外ということもありえます。

レンタカー契約時には必ず補償内容を確認するとともに、補償オプションをつけるなど必要な対策をとっておくようにしましょう。
また、不要なトラブルを避けるため、出発前に車の状態をよく確認する、契約違反となるような行為をしない、といったことも重要です。

レンタカー利用中の事故で悩んだら弁護士に相談を

レンタカー利用中の事故にあった場合、相手方やレンタカー会社などとの関係で交渉が必要になることがあります。

こうした交渉ことでは法的な知識が必要になることも多いものです。もし不安なことがありましたら、ひとりで悩まず弁護士に相談しましょう。

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