交通事故証明書とは?必要なケースと3つの申請先・もらい方

交通事故証明書
交通事故証明書は交通事故が起きた事実を公的に証明する書類です。自身の加入している保険会社への保険金の請求時や、事故の相手側の保険会社へ損害賠償金を請求する際にも必要です。交通事故証明書について不明な点は交通事故に詳しい弁護士に早めに相談しましょう。

交通事故証明書とは?どんなことが書かれている?

交通事故証明書とは「交通事故があったという事実」を証明する書類です。

交通事故が発生すると、届け出を受けた警察が実況見分をします。実況見分を行い、事故内容や事故時の状況を確認するのは警察ですが、事故証明書は警察が作成するものではありません。
警察が自動車安全センターに実況見分の結果を提供し、その事実を確認した自動車安全センターが交通事故証明書を交付します。

交通事故証明書の内容

交通事故証明書には、下記の内容が記載されています。

  • 管轄の警察署・事故照会番号
  • 事故発生の日時
  • 事故発生の場所
  • 事故当事者の住所・氏名・生年月日(相手がいる場合は相手側の情報も記載される)
  • 車種・車両番号
  • 加入している自賠責保険・証明書番号
  • 事故の状態(運転中だったか歩行中だったかなど)
  • 事故類型(接触や追突など大まかな事故のパターンが記載される)
  • 照合記録簿の種別(人身事故もしくは物損事故どちらかが記載される)

事故原因や損害を証明するものではない

交通事故証明書は事故のあった事実を証明するもので、その原因や損害の大きさなどを証明するものではありません。

示談交渉で過失割合について揉めてしまったときや、裁判をする場合は実況見分調書や供述調書を取り寄せて事故の詳しい状況を確認します。実況見分調書と供述調書は警察が作成する書類で、申請には交通事故証明書が必要になる場合もあります。

交通事故証明書の見本

次に交通事故証明書の見本をみてみましょう。

交通事故証明書
自動車安全運転センター公式サイト より引用

相手がいる事故の場合「甲」・「乙」にそれぞれの当事者を記載します。

過失の大きい当事者を「甲」とするのが通例ですが、交通事故証明書によって過失割合が決まるわけではないことに注意してください。
どちらが加害者なのか判断が難しい事故もあります。

交通事故の警察への届け出は義務

交通事故に遭ってしまったら、警察に必ず届け出をしましょう。届け出をしないと事故の事実を確認してもらえませんから、交通事故証明書は交付されません。

負傷者がいない場合でも、道路交通法で届け出が義務付けられています。また、事故の大小に関わらず報告義務違反をすると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

交通事故証明書が必要となるケース

交通事故証明書は保険金の請求や、実況見分証書などの書類を申請するのに必要です。必要となるケースを具体的にみていきます。

相手方が加入する任意保険の補償を受ける

交通事故に遭ってしまった場合、事故の相手が加入している任意保険会社と示談交渉をして、損害賠償金を受け取ることがあります。

相手の加入している任意保険会社へ損害賠償金(示談金)を請求する際には、交通事故証明書が必要です。

自賠責保険を利用する

任意保険に加入していない人が人身事故を起こした場合などは、加害者側も被害者側も自賠責保険に保険金を請求する可能性があります。

  • 被害者側が加害者側の自賠責保険に直接請求するケース(被害者請求)
  • 加害者側が相手への損害賠償のために請求するケース

どちらの場合も請求には交通事故証明書が必要です。

なお、自賠責保険では、物損事故は補償対象になりません。
万が一人身事故に遭ってしまったのに交通事故証明書が物損事故の記載になっている場合は、病院を受診して医師の診断書を取得し、管轄の警察署へ切り替えを依頼する必要があります。

自分の加入する任意保険を利用する

自分の加入している任意保険会社へ保険金を請求する際にも、交通事故証明書は必要です。ただし保険会社が交通事故証明書の申請を代行することがほとんどです。詳細は保険会社へ確認するとよいでしょう。
自分の加入している任意保険会社へは次のような保険金を請求できる可能性があります。

  • 車両保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 人身傷害保険

労災保険の申請を行う

通勤中や仕事中の交通事故で労災保険を申請する場合も、交通事故証明書が必要です。
労災保険が適用できるケースや注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。

交通事故の相手方に損害賠償請求(訴訟)する

示談交渉がまとまらずに、調停や訴訟へ進む場合も、交通事故証明書が必要となります。裁判に必要な実況見分調書や供述調書を取り寄せる際にも、交通事故証明書が必要です。

怪我の治療で仕事を休む場合、会社に提出する

交通事故の怪我によって仕事を休む必要がある場合、会社から交通事故証明書を提出するよう求められる可能性があります。

交通事故証明書がないとどうなる?

交通事故証明書がないと事故があった事実を証明できませんから、保険会社から補償を受けられない可能性があります。実際に事故が起こったのかについて調査が必要となるため、保険金の支払いが大幅に遅れてしまうリスクもあります。

交通事故証明書は保険会社が申請を代行してくれることがほとんどですが、自分で申請するケースもあります。警察へ事故の報告をしていないと交付されませんから、事故に遭ってしまったら、軽微な事故でも必ず警察へ連絡しましょう。

交通事故証明書の申請方法

交通事故証明書は自動車安全センターに交付してもらう書類です。

交通事故証明書は事故に遭った当事者と、交通事故証明書の交付を受けることについて正当な利益のある人が申請できます。正当な利益のある人とは、損害賠償請求権のある親族や保険の受取人が挙げられます。(ただし、ウェブサイトからの申請が行えるのは事故にあった当事者本人のみです。)

交通事故証明書の申請方法としては以下の3つのもらい方があります。

自動車安全センター窓口での申請

窓口
自動車安全センターの事務所に直接赴き、窓口へ申請用紙に必要事項を記入、手数料を添えて申し込みます。

自動車安全運転センターは各都道府県(北海道は複数地域)にあり、所在地についてはセンター公式ホームページなどから確認できます。

申請用紙(郵便振替申請用紙、窓口申請用紙)は、自動車安全運転センターの窓口のほか、警察署や交番などにも備え付けられています。
申請用紙に、申請者の住所・氏名、事故の種別(人身事故か物件事故か)、発生日時、発生場所、取扱警察署(隊)と届出日時、当事者双方の氏名などを記入して、手数料を添えて申請します。

この申請書1通で証明書は何通でも申請は可能で、警察から交通事故の資料が届いていれば、原則として即日交付されます。
他都道府県で起きた事故についても、最寄りの自動車安全運転センターで申請できますが、証明書は後日郵送となります。

ゆうちょ銀行・郵便局での申請・払込み

ゆうちょ銀行・郵便局で手数料を添えて申し込みます。

申請用紙は、警察署、交番、駐在所、損害保険会社、農業協同組合などに、加入者名を「自動車安全運転センターの該当事務所」として備え付けられています。
そこで、申請者の住所・氏名のほか、交通事故証明書交付申請書欄に、事故種別、発生日時、発生場所、取扱警察署(隊)、当事者双方の氏名などを記入し、1通につき800円の交付手数料を添えて、郵便局の振替窓口で申請を行います。

証明書は、申請者の住所、又は郵送希望宛先に郵送されます。

インターネットでの申請

交通事故に遭った当事者本人のみ、自動車安全センターのウェブサイトから申請できます。手数料はコンビニや金融機関のネットバンク等から支払います。
ただし、自動車安全運転センターや郵便振替による申請と比べ、インターネット申請の場合はかかる条件が多くなります。

  • 交通事故発生時に警察へ届け出た住所に住んでいること
  • 交付手数料の支払いはコンビニ・金融機関のペイジー・ネットバンクで行うこと
  • 交付手数料は1通につき800円とあわせ、払い込み手数料として1通につき132円を負担する必要があること、またペイジー支払いなどの金融機関への振り込み手数料は申請者負担になること。
  • 手数料の支払いは7日以内に行わなくてはならないこと(7日を経過すると自動的にキャンセル扱いとなる)
  • 入金した手数料の取消し(返金)には対応していないこと
  • 証明書は、通常、申請・入金の確認後、10日程度で到着すること
  • 都道府県警察の状況により、送付までに日数がかかる場合があること

インターネット申請は、事故に遭った本人でなくても手続きできてしまう可能性があることから、上記のような制約が設定されています。
発行した証明書の送付先も警察への届け出住所のみに限られるため、事故後、転居してしまった方などはインターネットでの手続きはできません。

申請項目の入力内容

自動車安全運転センターで申請するときの申請書とほぼ同じとなっています。

  • 申請者の氏名
  • 住所
  • 連絡先
  • メールアドレス
  • 事故の種別(人身事故か物件事故か)
  • 申請数(枚)
  • 事故発生年月日
  • 事故発生時分
  • 届出月日
  • 事故発生都道府県方面
  • 事故発生場所
  • 取扱いをした警察署名又は高速隊名
  • 相手側氏名

これらの項目を入力し、内容確認を行い、コンビニ・ペイジー・ネットバンクいずれかの方法で手数料を支払えば申請は完了です。

交通事故証明書には発行期限がある

交通事故証明書の請求には期限があります。

示談交渉を行う場合、交通事故証明書は必ず交付を受けておくべきものです。
そのため、交渉を始める時点で取得しているはずですから、期限が問題になるケースはあまりないでしょう。自分で取得する必要があることは稀ではありますが、念のため確認しておきましょう。

交通事故証明書の発行期限
物損事故 事故発生から3年間
人身事故 事故発生から5年間

交通事故証明書を発行できる期限は、物損事故で3年、人身事故で5年と、事故の種類によって交付申請できる期限が異なります。

事故によっては、自身は負傷して人身事故のはずなのに、交通事故証明書では物損事故と記されている場合があります。
上記のように交通事故証明書の発行期限にも関わってくるため、もし証明書の内容が誤っている場合は、速やかに警察署に行き、人身事故への切り替えを相談しましょう。

交通事故証明書が必要になった場合はなるべく早いタイミングで取得した上で、一度交付を受けた交通事故証明書はコピーを取って確実に保管しておくと、必要になった時にすぐ利用できるので便利です。

まとめ

交通事故証明書、いわゆる事故証明は、交通事故に遭ってしまったあとの手続きに、必要不可欠な書類です。保険会社への保険金の請求、相手方との示談交渉、調停や訴訟の際にも必要です。

事故証明は保険会社が代理で取得することがほとんどです。ただし、その中身や事故の詳細な状況を確認して示談交渉をする際は、弁護士などの専門家へ相談するのが得策です。慣れない保険会社との交渉を専門家へ任せ、十分な損害賠償金を受け取るために、交通事故に詳しい弁護士に早めに相談することをお勧めします。

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