交通事故証明書の申請方法|申請には期限があるので注意!
- 監修記事
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佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)
交通事故証明書は、損害賠償金を請求したり、後遺障害等級の認定を申請したりするときなど、交通事故後のさまざまな手続きで必要な書類です。示談交渉においても重要です。ただし、交通事故が警察へ届け出られていない場合は、交通事故証明書は交付されません。また、交付に期限があることにも注意が必要です。
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交通事故後のさまざまな場面で必要となる交通事故証明書
申請方法や取得の方法を知っておこう
交通事故があったときは、加害者、被害者を問わず、運転者は警察官に対して、事故発生の日時、場所、死傷者の数等を報告しなければなりません(道路交通法72条)。警察官は、この事故報告及び警察独自の調査の結果を整理して記録します。そして、利害関係人から申請のあったときは、この記録に基づいて、自動車安全運転センターが「交通事故証明書」によって交通事故証明を行うこととしています。
交通事故証明書は、損害賠償金を請求したり、後遺障害等級の認定申請を行ったりする場合にも必要となってきますし、示談交渉においても非常に重要な書類です。
交通事故証明書は、自動車安全運転センターに対して、交付申請を行って取得します。
保険会社が介在している場合は、任意保険会社が事故対応のために、交通事故証明書を取り寄せていることが多いので、急いで内容を確認したい場合などには、被害者側が、任意保険会社に写し(コピー)の送付を求めると、応じてくれるのが一般的です。
交通事故証明書とは?
交通事故証明書とは、交通事故が発生したことを証明する書類で、自動車安全運転センターが発行するものです。交通事故証明書は、上記の通り、訴訟や示談交渉のみならず、自賠責保険金の請求の際にも必要となります。
警察への届出が行われていない交通事故については、交通事故証明書が発行されず、保険金請求などに問題が起こってしまいます。
交通事故証明書の記載内容
交通事故証明書には、
- 交通事故の発生日時
- 発生場所
- 交通事故の当事者の住所及び氏名
- 事故類型
- 人身事故・物件事故の別
- その他当該交通事故に関する事実を証するため必要と認める事項
などが記載されています。
交通事故証明書には、上記のように、人身事故か物件事故(物損事故という言い方が一般的ですが、警察関係の扱いでは、「物件事故」といいます)かの区別も記載されています。ただし、これは、交通事故が発生したことを証明するものであって、交通事故による被害金額やどちらの当事者に責任があるかについて証明するものではありません。
交通事故証明書には、それぞれの当事者が甲・乙で記載されていて、一般的には甲の方に過失割合が大きいと思われる当事者の名前が書き込まれることが多いとされていますが、「なお、この証明は、損害の種別とその程度、事故の原因、過失の有無とその程度を明らかにするものではありません」と付記されているように、具体的な過失割合については、何ら記載されていないことに留意する必要があります。
また、交通事故証明書には、簡単な事故類型が記載されていますが、ここにも過失割合が決められる具体的な情報は記載されていません。
交通事故証明書を申請する方法は?
交通事故証明書の申請ができるのは、交通事故の加害者、被害者その他当該書面の交付を受けることについて正当な利益を有する人、に限られます。正当な利益を有する人には、損害賠償請求権のある親族や保険の受取人などが該当します。
また、インターネット申請については、当事者のみが申請できることになっています。
自動車安全運転センター窓口での申請方法
自動車安全運転センター事務所の窓口で、申請用紙に必要事項を記入して、手数料を添えて申込みをする方法です。
自動車安全運転センターは各都道府県(北海道は複数地域)にあり、所在地についてはセンター公式ホームページなどから確認できます。
申請用紙(郵便振替申請用紙、窓口申請用紙)は、自動車安全運転センターの窓口のほか、警察署や交番などにも備え付けられています。
申請用紙に、申請者の住所・氏名、事故の種別(人身事故か物件事故か)、発生日時、発生場所、取扱警察署(隊)と届出日時、当事者双方の氏名などを記入して、手数料を添えて申請します。
この申請書1通で証明書は何通でも申請は可能で、警察から交通事故の資料が届いていれば、原則として即日交付されます。
他都道府県で起きた事故についても、最寄りの自動車安全運転センターで申請できますが、証明書は後日郵送となります。
郵便振替による申請方法
郵便振替用紙に必要事項を記入し、郵便局で手数料を添えて申請をする方法です。
申請用紙は、警察署、交番、駐在所、損害保険会社、農業協同組合などに、加入者名を「自動車安全運転センターの該当事務所」として備え付けられています。
そこで、申請者の住所・氏名のほか、交通事故証明書交付申請書欄に、事故種別、発生日時、発生場所、取扱警察署(隊)、当事者双方の氏名などを記入し、1通につき600円の交付手数料を添えて、郵便局の振替窓口で申請を行います。
証明書は、申請者の住所、又は郵送希望宛先に郵送されます。
インターネットでの申請方法
交通事故証明書は、インターネットでも簡単に申請することができます。しかし、自動車安全運転センターや郵便振替による申請よりも、申請にかかる条件が多いことを知っておきましょう。
まず、交通事故の当事者本人以外の申請はできません。
その他、2020年4月21日時点での注意事項は以下の通りです。
- 交通事故発生時に警察へ届け出た住所に住んでいること
- 交付手数料の支払いはコンビニ・金融機関のペイジー・ネットバンクで行うこと
- 交付手数料は1通につき600円とあわせ、払い込み手数料として132円を負担する必要があること、またペイジー支払いなどの金融機関への振り込み手数料は申請者負担になること
- 手数料の支払いは7日以内に行わなくてはならないこと(7日を経過すると自動的にキャンセル扱いとなる)
- 入金した手数料の取消し(返金)には対応していないこと
- 証明書は、通常、申請・入金の確認後、10日程度で到着すること
- 都道府県警察の状況により、送付までに日数がかかる場合があること
インターネットでの交通事故証明書の申請は、自動車安全運転センターのホームページから可能となっていて、質問に答える形で先に進めるので、自分が申請できる立場にあるのかどうか確認することもできます。
申請項目の入力内容
自動車安全運転センターで申請するときの申請書とほぼ同じとなっています。
- 申請者の氏名
- 住所
- 連絡先
- メールアドレス
- 事故の種別(人身事故か物件事故か)
- 申請数(枚)
- 事故発生年月日
- 事故発生時分
- 届出月日
- 事故発生都道府県方面
- 事故発生場所
- 取扱いをした警察署名又は高速隊名
- 相手側氏名
これらの項目を入力し、内容確認を行い、手数料を支払えば申請は完了です。
交通事故証明書の申請に関する注意点
交通事故証明書は、その前提となる交通事故の届出が行われていないと、交付されません。
どのような小さな事故でも、警察への届出を行うことは義務であり、その届出がない場合には交通事故証明書が交付されないため、自賠責保険金請求が原則できなくなり、後遺障害が残ってしまった場合でも十分な補償金が得られなくなりますので、届出を怠らないようにしましょう。
ただし、事故当事者の加害者と被害者双方がともに救急車で搬送され、事故現場にいなかった場合などは、事情を説明することで後日でも届出が可能となり、交通事故証明書の交付も受けられます。
交通事故証明書申請には期限があることに注意
交通事故証明書は、人身事故の場合は事故発生から5年、物件事故の場合は事故発生から3年と、それぞれ交付の期限が定められています。
示談交渉が長引いた時に、この期限を超えることも懸念されますが、示談交渉に交通事故証明書は必ず交付を受けておくべきものなので、交渉を始める時点で取得しているはずですから、それほど問題にはならないでしょう。
しかし、一度交付を受けた交通事故証明書は、コピーを取って確実に保管しておきましょう。
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人身事故なのに、物件(物損)事故になっていた場合の対処は?
交通事故に遭ってしまい、自身は負傷して人身事故のはずなのに、交通事故証明書では物件(物損)事故と記されている場合があるようです。
事故を処理した警察官が書き間違えたのか、加害者側が物件(物損)事故だと主張するのをそのまま書いたのか、事情はそれぞれだと推測されますが、物件(物損)事故の交通事故証明書では損害賠償請求ができなかったり、後遺障害の申請で不利になったりすることが多いので、早期にしっかりと確認しておくべきでしょう。
可能ならば、人身事故への切り替えを行う
人身事故への切り替えは、被害者側が行わなくてはなりません。
交通事故の処理を行った警察署に行き、自分は負傷していて人身事故であることを申告し、追加捜査をしてもらいます。
物件(物損)事故の場合は、人身事故の場合に必要な供述調書や実況見分書が作成されていない場合が多く、これらの書類を作成してもらう必要があります。
しかし、忙しい警察署では、まともに取り合ってもらえない可能性があります。
そのような場合は、治療を受けた病院で交通事故による負傷で治療を受けたことを証明してもらったり、診断書を作成してもらったりして立証しないと、自賠責保険金が受け取れない、十分な損害賠償が行えなくなる可能性が高いと言えるでしょう。
人身事故への切り替えは、時間が経つほど切り替えが困難になりますので、早期にすべきです。切り替えができなかった場合や切り替え前の段階では、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することにより、自賠責保険の手続きが可能なことがあります。また、加害者側が人身事故扱いに異議を述べていない場合は、その任意保険会社も物件事故扱いのままで対人賠償に応じることも多いようです。
人身事故への切り替えが必要な場合には、交通事故に強い弁護士など、専門家に相談すべき案件と言えましょう。
交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談
交通事故一人で悩まずご相談を
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない
- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた
- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい