骨折の後遺症で認められる後遺障害。等級認定を受けるポイントは?

骨折の後遺症

骨折すると、治療を終えた後も、痛みなどの後遺症が残ってしまうことがあります。

それが交通事故を原因とする骨折の場合、後遺障害に認定されれば、骨折の治療費とは別に後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

今回は骨折の後遺症で認められる後遺障害等級と、慰謝料、後遺障害等級に認定されるためのポイントについて解説します。

交通事故による骨折で起こりうる後遺症

骨折は治癒するものがほとんどですが、治ったといっても関節が元のように動かなくなってしまったり、痛みやしびれなど痛みが残る場合もあります。

まずは交通事故の骨折で起きることのある後遺症について、見ていきましょう

骨折後の痛み

骨折してしまい痛みがでるのは当然ですが、骨折の治療が終わった後も痛みが続く場合があります。

交通事故による骨折後の痛みでよくある例をみていきます。

関節内骨折による痛み

手首やひざ、足首などの関節は骨と骨のつなぎ目なので、骨折によるダメージがでやすい場所です。

わずかなズレでも酷い痛みがでたり、動かしにくくなったり、軟骨を損傷してしまうことがあります。

損傷した関節軟骨を元の状態に戻すことはできないため、手術をしても痛みなどの後遺症が残る可能性があります。

骨の変形による痛み

骨が癒合(くっついた)としても、変形してしまうことがあり、痛みの原因となります。

特に背中や腰は痛みのでやすい部位です。
事故の衝撃で椎体(いわゆる背骨の一部)を圧迫骨折・破裂骨折し、骨が変形することなどが主な原因となります。

後遺症が残りやすい開放骨折

骨折の中でも開放骨折(複雑骨折)は、骨が皮膚をつきやぶって外へ出ている状態になる症状を指します。

交通事故で不運にも開放骨折となった場合は、その症状をもとにした合併症も多く、後遺症が残りやすいものです。

骨癒合不全(骨が完全にくっつかない状態)を残してしまい、痛みなどがでる可能性もあります。

なお、複雑骨折というと骨が粉々になるといったイメージがありますが、骨が複雑に粉砕するものは粉砕骨折といいます。

可動域制限

骨折した部位に痛みが残るだけでなく、動きが悪くなってしまうこともよくあります。

関節周辺の骨折では骨が癒合しても、関節の機能まで元通りになるとは限りません。
骨折が原因で骨や関節のつながりに多少のズレが生じてしまったり、長期間ギブスなどで固定したことにより正常に動かせなくなることもあります。

後遺障害等級認定では、関節可動域(どれくらい動かせるのか)を測定します。

骨折で認定される可能性のある後遺障害等級

交通事故による骨折の後遺症では、後遺障害等級1級~14級に認定される可能性があります。

ここでは後遺障害に認定される可能性のある6つの後遺症について、その内容と認定される等級についてみていきます。

神経障害

骨折による神経障害とは、骨折した部位に痛みやしびれなどが残ってしまったものをいいます。

骨折による神経障害の後遺障害等級は次のように定められています。

神経障害で該当する後遺障害等級(国土交通省:後遺障害等級表より)
第12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

第14級9号

局部に神経症状を残すもの

運動障害

骨折による運動障害とは、骨折した部位が強直(固まってしまいほぼ動かない)したり、可動域が制限された(動きにくくなってしまった)ものをいいます。

主に頚椎(背骨の首の部分)や胸腰椎(背骨の背中と腰の部分)でおこります。

骨折による運動障害の後遺障害等級は次のように定められています。

運動障害で該当する後遺障害等級(国土交通省:後遺障害等級表より)
第6級5号

脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

第8級2号

脊柱に運動障害を残すもの

機能障害

骨折による機能障害とは、上肢(肩から手まで)や下肢(脚)が強直したり可動域が制限されたものをいいます。

骨折による機能障害の後遺障害等級は次のように定められています。

機能障害で該当する後遺障害等級(国土交通省:後遺障害等級表より)
第1級4号

両上肢の用を全廃したもの

第1級6号

両下肢の用を全廃したもの

第4級6号

両手の手指の全部の用を廃したもの

第5級6号

一上肢の用を全廃したもの

第5級7号

一下肢の用を全廃したもの

第6級6号

一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

第6級7号

一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

第7級7号

一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの

第7級11号

両足の足指の全部の用を廃したもの

第8級4号

一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの

第8級6号

一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

第8級7号

一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

第9級13号

一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの

第9級15号

一足の足指の全部の用を廃したもの

第10級7号

一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの

第10級10号

一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

第10級11号

一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級9号

一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

第12級6号

一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

第12級7号

一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

第12級10号

一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

第12級12号

一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

第13級6号

一手のこ指の用を廃したもの

第13級10号

一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

第14級7号

一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

第14級8号

一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

*手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
*足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

上肢、下肢の機能障害について詳しくは次の記事で解説しています。

変形障害

骨折による変形障害とは、骨折した部位が目で見てわかるほど明らかに変形してしまったものや、癒合不全(偽関節)をいいます。

癒合不全は骨が完全に癒合できなかった(くっつかなかった)ことにより、その部分が間接のように曲がってしまう状態のため、「偽の関節」という意味で偽関節とも呼ばれています。

骨折による変形障害の後遺障害等級は次のように定められています。

変形障害で該当する後遺障害等級(国土交通省:後遺障害等級表より)
第6級5号

脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

第7級9号

一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

第7級10号

一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

第8級8号

一上肢に偽関節を残すもの

第8級9号

一下肢に偽関節を残すもの

第11級7号

脊柱に変形を残すもの

第12級5号

鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

第12級8号

長管骨に変形を残すもの

欠損障害

骨折による欠損障害とは、上肢や下肢の一部または全部を失ってしまったものをいいます。欠損してしまった部位とその範囲によって等級が分かれます。

骨折による欠損障害の後遺障害等級は次のように定められています。

欠損障害で該当する後遺障害等級(国土交通省:後遺障害等級表より)
第1級3号

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

第1級5号

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

第2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの

第2級4号

両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級5号

両手の手指の全部を失ったもの

第4級4号

一上肢をひじ関節以上で失ったもの

第4級5号

一下肢をひざ関節以上で失ったもの

第4級7号

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級4号

一上肢を手関節以上で失ったもの

第5級5号

一下肢を足関節以上で失ったもの

第5級8号

両足の足指の全部を失ったもの

第6級8号

一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの

第7級6号

一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの

第7級8号

一足をリスフラン関節以上で失ったもの

第8級3号

一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの

第8級10号

一足の足指の全部を失ったもの

第9級12号

一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの

第9級14号

一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの

第10級9号

一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの

第11級8号

一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

第12級9号

一手のこ指を失ったもの

第12級11号

一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの

第13級7号

一手のおや指の指骨の一部を失ったもの

第13級9号

一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの

第14級6号

一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

*手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
*足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

短縮障害

骨折による短縮障害とは、下肢が骨折前よりも短くなってしまったものをいいます。
大腿骨(太もも)骨折、脛骨(すね)骨折などが主な原因です。

骨折による短縮障害の後遺障害等級は次のように定められています。

短縮障害で該当する後遺障害等級(国土交通省:後遺障害等級表より)
第8級5号

一下肢を五センチメートル以上短縮したもの

第10級8号

一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

第13級8号

一下肢を一センチメートル以上短縮したもの

骨折の後遺症による慰謝料の相場

交通事故で骨折して後遺症が残ってしまった場合に請求できる慰謝料の相場は、認定された後遺障害等級と、計算する基準によって変化します。

後遺障害等級と慰謝料の比較表
後遺障害の等級

弁護士基準

任意保険基準(推定)

自賠責基準

1級

2800万円

1300万円

1150万円

2級

2370万円

1120万円

998万円

3級

1990万円

950万円

861万円

4級

1670万円

800万円

737万円

5級

1400万円

700万円

599万円

6級

1180万円

600万円

512万円

7級

1000万円

500万円

419万円

8級

830万円

400万円

331万円

9級

690万円

300万円

249万円

10級

550万円

200万円

190万円

11級

420万円

150万円

136万円

12級

290万円

100万円

94万円

13級

180万円

60万円

57万円

14級

110万円

40万円

32万円

弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準について詳しくは次の記事で解説しています。

残存する後遺症により後遺障害慰謝料は大きく異なる

骨折による後遺障害慰謝料の額は、治療後の身体に残った後遺症の程度や種類によって大きく変化します。

欠損や機能障害は慰謝料が高額になる可能性

欠損や機能障害により手や足の一部または全部を失ったり使えなくなってしまった場合は後遺障害等級1級~14級となり、程度によって慰謝料も高額になります。
1級に認定された場合、弁護士基準で2800万円が目安です。

変形障害の慰謝料と神経障害の慰謝料の違い

変形障害が認められた場合、後遺障害等級6級~12級となります。
脊柱(背骨)が著しく変形した場合は6級で弁護士基準の慰謝料の目安は1180万円となり、高額な慰謝料を請求できる可能性があります。

一方で、変形や欠損がなく痛みのみが残っているケースでは、神経障害として後遺障害等級が認められた場合でも12級か14級となり、後遺障害慰謝料の額は110万円~290万円です。

  • 変形障害(後遺障害等級6級):1180万円
  • 神経障害(後遺障害等級12級):290万円
  • 神経障害(後遺障害等級14級):110万円

後遺障害慰謝料は認定される等級が1つ違うだけでも大きく変化しますので、痛み以外の後遺症がないかをよく確認し、正しい等級に認定されることが重要です。

骨折の後遺症で後遺障害等級認定を受けるポイント

骨折の後遺症では、適切な後遺障害等級認定を受けることが重要です。
そのためには、相手の保険会社任せにせず、認定にむけて次のような準備をおすすめします。

治療中の段階で弁護士に相談する

後遺症が心配な場合は、早めに弁護士に相談します。

後遺障害等級は、治療が終わった段階で医師が記載する後遺障害診断書をもとに決まります。

  • 認定に必要な記載漏れがないか
  • 必要な検査を実施したか
  • どのような記載が適当か

など、弁護士のアドバイスを受けることは非常に有用です。

後遺障害等級認定を獲得するには、認定の通りやすい内容・診断をカバーした診断書が必要です。
当然ながら治療が終わってから治療内容を変更することはできないため、怪我の治療中の早い段階から弁護士の意見を把握しておくことは、有効性の高い診断書を得る上で助けになります。

精密検査・画像診断をふくめた医師の診断書を準備する

画像診断や、精密検査結果、医師の診断書は、交通事故の後遺障害等級認定手続きに不可欠です。

画像で確認できれば等級が変わることも

例えば首や背中に痛みが残っているというだけでは神経障害で12級・14級ですが、圧迫骨折が残っていることをX線(レントゲン)写真などで確認できれば、11級~の認定を受けられる可能性が高まります。
症状を確認できる画像は、後遺障害等級認定の有力な証拠となります。

事故後に外傷がないように思えても、画像診断を受けておくことをおすすめします。
事故後しばらくたってから症状が出た場合も同様です。

また、医師が必ずしも後遺障害等級認定に必要な検査を行うとは限りません。
交通事故で後遺症が残っている場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談して、後遺障害等級認定へ向けたアドバイスを受けましょう。

後遺障害等級認定の申請は被害者請求で行う

後遺障害等級認定の申請方法は、事前認定と被害者請求の2通りあります。

後遺障害は認定される等級によって慰謝料の額が大きく変化します。
少しでも適切な等級に認定されるためには、被害者請求を行うことをおすすめします。

被害者請求は被害者自身で手続きを行う

被害者請求では、後遺障害等級認定手続きを被害者自身が行います。
手続きは煩雑ですが納得のいく状態で申請でき、示談成立前に自賠責保険から補償金を受け取れるなどのメリットもあります。

もちろん、手続きを弁護士に依頼することもできます。

被害者請求の方法やメリットについては次の記事で詳しく解説しています。

一方、事前認定は相手側の保険会社に申請手続きを委ねるもので、手続きは簡単ですが示談成立まで損害賠償金を受け取れないなどのデメリットが目立ちます。

事前認定については下記の記事で解説しています。

まとめ

交通事故で骨折し後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級に認定されれば、後遺障害慰謝料を請求できます。

事故被害による精神的・身体的苦痛や、収入の減少を補うためにも、適切な後遺障害等級に認定される必要があります。

交通事故の後遺症が心配な方、被害者請求をすべきか迷っている方は交通事故に詳しい弁護士に早めに相談することをおすすめします。

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