交通事故による下肢の後遺障害~欠損、機能、変形、短縮、醜状の障害~
下肢とは、股関節、膝関節、足関節に足指を加えた部分、いわゆる股下から先の部分を指します。欠損障害、機能障害、変形障害、醜状障害は上肢と変わらないが、下肢独特の短縮障害も規定されています。全身を支えてバランスを取らなくてはならない足ならではのものです。
「下肢」の後遺障害
欠損、機能、変形、短縮、醜状の障害に分けられ、非常に細かな等級設定がなされている
「下肢」とは、股関節から先の、一般的には足と呼ばれる部分です。
関節は股関節、膝関節および足関節、そして足関節から先の足指の関節までを含みます。
足関節とはいわゆる足首のことで、足首から先の足指の部分には普段意識しない細かな関節が多くあるのが特徴です。
これらの関節と、関節によってつながれている太腿、下腿部(脛の部分)および足指に交通事故による後遺障害が残った時、それぞれの部分と程度に応じて後遺障害等級の認定を受けることができます。
「下肢」の後遺障害は5種類に分けられる
交通事故による「下肢」の後遺障害は、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害、醜状障害の5種類に分けられます。
欠損障害とは
「下肢」やその一部が失われてしまったものを指します。
機能障害とは
交通事故によって「下肢」が本来の機能を失う、あるいは制限されてしまった状態で認められるものです。
変形障害とは
交通事故により偽関節を生じるなどして、運動に障害が残ることです。
短縮障害は「上肢」にはないものですが、「下肢」の場合は身体のバランスを取って歩くという機能がありますので、長さが違うことによって本来の機能を失ってしまう状態です。
「下肢」の場合、醜状障害の認定を受けるのは難しいのですが、規定はきちんと定められています。
それぞれのケースの特徴や等級について見てみましょう。
(注)本ページに記載している症状や治療法は、一般的な知識として覚えておいた方が良いというもので、症状によって自分で判断を行うことや、記載した治療をお薦めするものではありません。必ず医師の診断を受け、適切な診断と治療を受けてください。
「下肢」の欠損障害とは
「下肢」の欠損障害とは、交通事故によって「下肢」をすべて、あるいは一部を失ってしまった時に認定される後遺障害です。
「下肢」の欠損障害による後遺障害等級
「下肢」の欠損障害による後遺障害等級は、次のように定められています。
第1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
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第2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第4級5号 | 一下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級5号 | 一下肢を足関節以上で失ったもの |
第7級8号 | 一足をリスフラン関節以上で失ったもの |
リスフラン関節とは、足関節(足首)からつま先までに数個ある関節のひとつで、前足部と中足部をつなぐ関節ですが、可動域が非常に狭いため、ここに関節があると理解している人は少ないでしょう。
「下肢」のうち、足指の欠損障害による後遺障害等級
第5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
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第8級10号 | 一足の足指の全部を失ったもの |
第9級14号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの |
第10級9号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの |
第12級11号 | 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの |
第13級9号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの |
「下肢」の機能障害とは
機能障害とは、欠損はしていないものの、神経の断裂や骨の変形などの影響で、関節などの機能に障害が残った場合の後遺障害です。
後遺障害等級表において、機能障害に該当する障害は次の3段階で表現されています。
- 用を廃したもの(全廃したもの)
- 著しい機能障害
- 機能に障害を残すもの
「用を全廃したもの」とは、欠損はしていなくても、関節が強直した状態です。
神経の断裂などで麻痺がおき、自分の意思で動く範囲が、健康な状態での可動域の10%程度以下になってしまった場合、あるいは人工関節を挿入置換しても、50%以下しか回復しなかった場合も「用を廃したもの」とされます。
「著しい機能障害」と「機能に障害を残すもの」は、いずれも交通事故により関節が動かなくなったり、可動域が小さくなったりした状態を表します。
どの関節が何%ほどの可動域になってしまったかというパーセンテージで、後遺障害の等級は定められていきます。
第1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
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第5級7号 | 一下肢の用を全廃したもの |
第6級7号 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
第7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
第8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
第9級15号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの |
第10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級9号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの |
第12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
第12級12号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
第13級10号 | 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第14級8号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
「下肢」の変形障害とは
交通事故による「下肢」の損傷は、関節の硬直や麻痺以外にも、骨が変形したり、癒着が上手くいかなかったりして、本来の関節以外の部分が動いてしまう偽関節のような後遺症が残る場合があります。
このようなケースを変形障害と呼び、機能障害とは別に後遺障害の規定が設けられています。
第7級10号 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
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第8級9号 | 一下肢に偽関節を残すもの |
第12級8号) | 長管骨に変形を残すもの |
長管骨とは長い円筒状の骨のことで、手足の骨が代表的なものです。
「下肢」の短縮障害とは
「下肢」の短縮障害とは、交通事故による負傷を治療した結果、左右の足の長さに差が生じてしまった障害です。
「上肢」は左右の長さに多少の差があっても、日常生活に支障があることは少ないとされますが、左右の足の長さが数cm違うだけで歩行に影響が現れるために短縮障害は「下肢」に限って認められる後遺障害です。
第8級5号 | 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの |
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第10級8号 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
第13級8号 | 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |
短縮障害の後遺障害認定においては、1cm以上短縮したものから規定がありますが、実際に労働能力の喪失につながるのかどうかで争われることがあります。
また生まれつき両足の長さに差があることも珍しくはないので、後遺障害を認めてもらうためには受傷後に医師の診察と治療を適切に受けておくこと、また弁護士などの専門家に相談しておくことが必要でしょう。
「下肢」の醜状障害とは
交通事故によって裂傷や擦過傷を負った傷痕が残った場合に認められる外貌醜状の後遺障害は、「下肢」にも規定があります。
第14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
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外貌醜状については、普段露出する部分に傷痕が残った場合しか認められないケースがありますが、仕事上で「下肢」を常に露出し、業務に支障をきたすような傷痕であれば、当然等級認定を求めるべきでしょう。
適正な後遺障害等級認定と補償は弁護士に相談を
形成外科技術の進歩により、「下肢」の変形障害や短縮障害は専門的な治療によってかなり改善できるようになりました。
しかし、その治療費をどこまで補償でカバーできるかという問題が残ります。
「下肢」の後遺障害に限った話ではありませんが、後遺障害等級の認定も、加害者側との補償交渉を進める上において重要なことです。
適正な補償を受けるには、まず被害者自身が、後遺障害と正しい等級認定に関しての知識を得ることですが、ご自身で勉強し、交渉をするのは困難です。
いざ事故に巻き込まれてから慌てて勉強するより、担当医と治療方法に関してよく相談し、専門知識を持った弁護士に相談した方が、後遺障害等級認定や補償交渉が上手くいく可能性が高いでしょう。
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