即決和解とは?示談書に法的拘束力を持たせる方法

和解

交通事故が起こり、加害者と被害者が損害賠償金や慰謝料の金額や支払い方法に合意したら、示談書を作成するのが通常です。

双方が合意した時のみ示談書を作成するため、署名捺印すると、支払金額や支払い時期、付帯条件などの条件を受け入れたとみなされます。しかし、交通事故の損害賠償金や慰謝料は往々にして高額となり、保険金でまかないきれない部分については、いくら資力のある人でも不確定要素が残るでしょう。加害者が保険に加入していないケースもあります。

万が一、合意通りに支払いが行われない場合に備えて法的に強制力を持って徴収を行う方法をとるべきです。事前に示談書を公正証書化しておくこと、または示談交渉を終える前に裁判所で即決和解を行うことの二つの方法があります。

いずれにしても、支払いが滞ってからでは遅いので、示談交渉の時点から支払いを確実に受けるための準備をしておきましょう。

示談書は私文書なので、強制執行力がない。公正証書化が必要

基本的に、示談書には法的拘束力はありません。示談書は、交通事故の加害者と被害者が、双方ともに合意した内容を記した私文書です。もし加害者が何らかの理由で、示談にて合意したはずの損害賠償金や慰謝料の支払いを行わない、または不可能になってしまった場合は、民事訴訟を起こして裁判を行わなくてはなりません。

私文書での契約は、私人の立場にある当事者だけで作成されたもので、差し押さえをするような強い効果はありません。示談書のみを作ってそのままにしておくと、万が一の場合に対応が難しくなるリスクがあります。

示談書の公正証書化を行い、強制執行力をつける

受付示談書を公正証書にすると、支払い義務者が滞納したときにすぐに差し押さえができる強い効力が認められます。示談書を公正証書化するためには、加害者と被害者が揃って公証役場に行って手続きを行う必要があります。公証役場では、依頼者から持ち込まれた文書を公証人が確認し、その文書に記載されている内容が、違法、無効ではないかどうかの審査を行います。

示談書の公正証書化には、示談金の金額に応じた公証人の手数料が発生します。金額が大きくなるほど累進的に手数料も高額になってきますので、重大な交通事故を起こし多額の損害賠償金や慰謝料の支払いを約束する示談においては、負担が大きくなる可能性があります。

手続きにかかる期間は1~2週間と比較的短く第三者を代理人として作成を委任することもできます。

示談書の公正証書化では確保できないものもある

公正証書化の手続きをしておけば、万が一加害者が賠償金の支払いを怠った、または予期しない状況が発生して支払いが滞った場合、民事裁判を起こさなくても強制執行ができるようになります。

加害者が示談書に記載されている支払期日に支払いを履行しなかった場合に、公正証書化された示談書を使って裁判所で差し押さえの申立をすると、加害者の銀行口座などを差し押さえたりする強制執行が可能となるのです。

なお公正証書による強制執行で担保できるのは、金銭的な支払い債務だけです。交通事故の示談金は金銭債務なので、問題ありません。強制執行で差し押さえが可能なのは、銀行口座、給与、土地建物などの不動産、保険、株式、動産類などの資産です。差し押さえるべき資産は被害者の方から指定する必要があります。裁判所における財産開示手続きや第三者からの情報取得手続きを利用して調べる方法もあります。

示談の最終段階で、裁判所で即決和解を行えば、判決と同様の効果

示談書の公正証書化とほぼ同じ効力をもつ書類を、安価に作れるのが即決和解という手続きです。

不動産の差し押さえもできる即決和解

即決和解とは、当事者双方が合意に達している場合に裁判所で和解を行う制度です。即決和解をすると、強制執行力のある「和解調書」が作成されます。

民事紛争に裁判所が介入する調停に少し似ていますが、裁判所に申し立てた時点で、まだ当事者同士が争っている調停とは違い、即決和解は裁判所に申し立てた時点で双方が和解(示談)することで合意しているという点に大きな特徴があります。

つまり示談交渉において、双方がほぼ合意に達した時点で裁判所に申立てを行い、示談で合意する内容を和解調書として作成してもらえます。即決和解の最も大きなメリットは、金銭債務以外の債務にも強制執行力を与えられること、費用が一律(印紙代2000円と郵券)なので公正証書より安くなりやすいことです。

即決和解を行う方法は?

即決和解は、加害者の住所を所轄する簡易裁判所に即決和解の申し出をします。ただし加害者との合意がなされていれば、他の簡易裁判所でも申し立てが可能です。当事者の住所による管轄がなく、どこの公証役場でも委託が可能な公正証書とは、この点でまず違います。

和解に相当程度の不安がある必要があります

即決和解では一定の争訟性が必要です。「完全に争いのない状態」においては申し立てを行う前提条件を欠いているとみなされます。即決和解の申立書には、加害者と被害者の合意内容となる和解条項を添付しますが、条項内容が裁判所に相当と認められなければ、修正や追加書類を求められる可能性もあります。

原則として、本人の出頭が必要

裁判所が和解条項の審査を行い、問題なければ示談を行っている加害者と被害者の双方に期日呼出状と和解条項が送られます。手続きにかかる期間は通常1カ月程度で、一般的に公正証書化よりも長い期間が必要です。

簡易裁判所に双方が出頭し、裁判所が当事者に示談の合意事項を確認していき、問題がなければ示談の内容を記した和解調書が作成されます。和解調書には公正証書化された示談書と同じく、法的な拘束力がありますので、もし加害者が和解調書に書かれた合意内容に反して示談金の支払いを怠った場合は、訴訟なしですぐに強制執行を行えます。

手数料の安さも即決和解の大きなメリット

即決和解のメリットは、手数料の安さです。裁判所に即決和解の申立てをした場合、必要な費用は下記の通りです。

  • 申立手数料 原則1件につき、収入印紙2,000円
    (申立人、相手方が複数の場合は、事案によって手数料が異なります)
  • 送付手数料 郵便切手635円(相手方1名につき。ただし裁判所によって異なる可能性があります)
    (申立書副本等を相手方に書留郵便で送るための費用。送付書類の重量によっては,さらに追加で郵便切手が必要な場合も)

一方、公証人役場で示談書を公正証書化する場合、示談金が100万円以下であれば5,000円で済みますが、100万円を超え200万円以下なら7,000円、500万円を超え1,000万円以下なら11,000円と累進的に高くなり、1億円の場合は43,000円、10億円の場合は95,000円に5,000円までごとに11,000円を加算といったように、手数料で大きな差が出てきます。

示談金が100万円程度ならば即決和解と公正証書化の手数料はそれほど違いませんが、特に高額になりがちな交通事故の場合の示談金では、金額が増えるほど手数料の負担が大きくなってきます。それと比べると即決和解には大きなメリットがあるといえるでしょう。

即決和解のデメリットは時間と手間

即決和解のデメリットは、申立てから裁判所で和解調書が作られるまでに時間がかかることです。申立てを裁判所に行ってから、呼び出されて和解調書が出来るまでには、1カ月程度かかります。合意内容に不明な点があって追加資料を要求される事態になると、さらに延びる可能性もあります。

公正証書は書類に不備がなければ1週間ほどでできますので、時間がない場合は公正証書を選択したほうがよいでしょう。

また公正証書の場合は、委任状を使って誰かに委任すれば無理に公証人役場へ行く必要はありませんが、即決和解の場合は原則的に当事者双方が裁判所へ出頭しなければなりません。弁護士であれば依頼できるので、自分で裁判所へ行くのが負担になる場合には弁護士へ相談してみましょう。

示談成立時に法的な拘束力を持った書類を作る時、公正証書にするか和解調書にするかは、そのメリットとデメリットを考え、自分に合った方法を選択することが必要です。

迷ったときには弁護士に相談してみれば、状況に応じたベストな解決方法を提示してもらえます。まずは一度、交通事故に詳しい弁護士の無料相談を利用してみてください。

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