交通事故示談書の書き方と注意事項|弁護士に相談した方が良い場合も
交通事故の示談とは、事故当事者である加害者と被害者との間で損害賠償額や慰謝料の額を決めるための交渉を経て、双方が納得した結果です。示談の内容には何の基準もないので、被害者が加害者に対して損害賠償金や慰謝料の額を自分で決めて要求し、加害者がこれに応じて示談書に署名捺印すれば示談は成立します。
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損害賠償金や慰謝料の金額に納得できない場合は?
示談交渉において、加害者が提示する損害賠償金や慰謝料の金額や、加害者の交渉に臨む態度にどうしても納得できない場合は、被害者は示談に応じる必要はありません。
その場合は、交通事故紛争処理センターに届け出て和解の斡旋をしてもらうか、裁判を起こす方法があります。しかし裁判には費用がかかり、訴えを起こしてから結審まで数年間を要する場合も珍しくありません。
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交通事故のほとんどは示談交渉で解決する
このため、交通事故の90%以上は示談交渉で解決していると言われ、示談条件に不満がある場合でも、現実的には信頼のおける専門家である弁護士に依頼し、加害者の保険会社代理人と交渉してもらうのが適切だと考えられます。
賠償金や慰謝料の金額にはさまざまな基準があり、弁護士基準(裁判基準)の金額を得たいと考えるならば、弁護士に依頼しないと難しいでしょう。
示談の合意内容を確定させる示談書作成
示談書とは、交通事故に限らず、さまざまな民事上での揉め事を解決する時に作成する文書です。後になって解決方法に関して、「言った。」「言わない。」の争いを避けるため合意内容を明文化しておくことが狙いです。
揉め事の当事者同士が解決方法をまとめ、文章にし、お互いに署名捺印することで合意内容に責任を持つという意味合いもあるでしょう。
但し、示談書は私文書となり、離婚届などのように書式が決まっている公的書類ではありません。そのため、メモ用紙に書いた内容であっても示談内容は効力を持ちますが、強制執行を可能とするものではありません。
示談書の決まったフォーマットはなくても、参考資料は多く存在
近年では書式・テンプレートのダウンロードサイトや保険会社のホームページから、示談書の雛形を取得することができるため、示談を行う際に利用しても良いでしょうし、参考までに記載内容を確認してみることをお勧めします。
掲載先によって内容が違うことがありますが、すべての項目を拾って記載するのか、最大公約数的な項目のみにするのかは、交渉相手と相談することになります。
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示談書で重要になるポイント:交通事故の内容
示談書に明記しておかなければならないことは、事故の事実内容、示談内容が中心となり、示談書の作成年月日、加害者と被害者双方の署名捺印などが必須となります。
事故の事実内容について
示談書にまず必要な項目は、交通事故の内容
事故の事実内容は、事故の状況を加害者と被害者のどちらかの意見に偏らないように、双方が納得できる内容にすることが大切です。
そのため、事故の発生年月日や場所のほか、加害者と被害者の名前と住所、そして具体的な事故の状況や被害者の負った怪我の状況などを、警察の出した交通事故証明書に基づいて明記するのが一般的です。
交通事故証明書とは
交通事故証明書とは、交通事故が発生したことを証明するもので、自動車安全運転センターが発行するものです。交通事故の日時、場所、事故当事者の氏名や住所、事故を起こした自動車の車種、車両番号、自賠責保険の契約保険会社、証明番号、事故の類型などが記載されています。
示談の際に参考にするほか、自賠責保険や任意保険の保険金請求に必要となる書類でもあります。但し、事故原因や当事者の損害の内容、過失の有無などを証明するものではありません。
交通事故証明書の受け取り方
交通事故証明書は、警察への届出が行われている事故にのみ発行されます。後の示談交渉や保険金請求のためにも、交通事故を起こしてしまった、または被害に遭った場合は、必ず警察への届出を行いましょう。
交通事故証明書の入手は、自動車安全センターの各都道府県にある事務所に行き窓口で受け取るか、郵送で取り寄せるか、同センターのホームページからダウンロードするかいずれかの方法でも可能です。但し、交通事故証明書を受け取れるのは、交通事故の加害者と被害者、または損害賠償請求権のある家族や保険の受取人などに限られます。
また、物損事故については3年、人身事故については5年を過ぎると入手ができなくなるので注意が必要です。事務所の住所や手数料、ホームページからの申請方法などについては、自動車安全運転センターのホームページを参照してください。
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示談書で重要になるポイント:示談内容
示談書の記載内容で最も重要なのは、示談内容です。示談はやり直しが効かない、とも言われているように、示談書に記載した内容に同意した場合、被害者はそれ以外の損害賠償を加害者に請求することは出来なくなってしまいます。
加害者と被害者の立場の違い
加害者は損害賠償金や慰謝料を支払う、被害者はそれを受け取るという違いに加え、加害者は刑事責任を問われる場合があるという点で大きく立場が異なります。
加害者が刑事責任を問われている場合、示談書を取り交わして被害者との示談交渉終了を急ぐ傾向にあると言われています。確かに刑事罰を少しでも軽くしたいというのは、加害者の立場になれば理解できる事ですから、被害者はそれに応じてもかまいませんし、交渉を有利に進められるかもしれません。
しかしその場合は、後日後遺障害が明らかになった場合の損害賠償も請求できるような示談条件を付与しておくことが大事です。
署名捺印したら示談は成立! よく考えて!
示談が成立した後に後遺障害などが判明した時、または損害賠償金などの支払いが滞った時などに重要になってくるのは、示談書の作成年月日です。
円満に示談が成立し、その後も問題なく加害者側から記載内容通りの支払いがあれば良いのですが、きちんと履行されなかった場合、示談書がいつ作られたものなのかということが、加害者の義務を執行させるための調停や裁判で重要な意味を持ってきます。
示談書に記す年月日は、示談の内容に双方が合意して署名捺印を行った日付となりますので、署名捺印を行う前にしっかりと確認しましょう。
素人では判断できない、というのであれば、迷わずに弁護士など専門家の意見を仰ぐべきでしょう。
示談交渉は自分でする? それとも弁護士?
交通事故の示談交渉は複雑で、加害者は保険会社の代理人を通すことが普通となるため、一般人が自身で交渉を行うことは非常に難しいと言えるでしょう。
しかし交通事故の被害者となってしまって予期せぬ出費が重なり、弁護士費用など払えないと考えるのも当然だと思われます。
時間がかかる交渉を引き受ける弁護士
示談交渉にはある程度の時間がかかります。加害者は早急に示談を進めたがりますが、多くの場合は慌てて損をするのは被害者の方です。じっくりと自分の損害や怪我の程度を見極め、後遺障害が出るか出ないかを確定させるまで、仕事をしながら示談の交渉を進めるのは大変です。
示談交渉を有利に進めるためには、じっくりと時間を取って交渉してくれる弁護士に依頼するのが得策ではないでしょうか。
また、保険会社の代理人によっては被害者の話を聞かずに示談を進めようとする者もいますが、こういった場合は迷わず弁護士の力を借りましょう。交渉のプロが示談を行うと、被害者のストレスが軽減されるばかりか、賠償金額が増える場合が多いのも特徴です。
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