交通事故の保険は相手と自分のどちらの保険を使う?

怪我

交通事故の被害者となってしまった場合、加害者が加入する自動車保険から損害賠償を受けることが基本。しかしその保険が不十分である場合に利用するもの、あるいは保険金を受け取っても、自身の自動車保険を適用できるものがあります。契約内容を確認しておきましょう。

交通事故の被害者が使えるのは加害者の保険だけ?

交通事故の当事者となってしまった場合、加害者の自動車保険はもちろん、自身の保険も十分に活用するべき

交通事故の被害者となってしまった場合、まずは加害者が加入している自賠責保険による賠償を受けます。それが不十分であった場合は、補完的役割を果たす任意保険からの補償を受けることになります。

被害者でも交通事故で使える保険がある

ここで忘れがちなのが、被害者自身が加入している保険など、加害者の保険以外の補償です。基本的には負傷の治療や、壊れてしまった自動車の修理代などは、加害者の自賠責保険、あるいは任意保険で補償されるため、なかなか自分の保険にまで頭が回らないのが実情ではないでしょうか。

自分が加入している任意保険で支払われる補償もあることを早く思い出し、損害賠償請求権がある3年以内ならば、自分の保険で補償金が支払われる可能性があるので、再度確認してみることをお薦めします。

保険を賢く使えば、加害者からの損害賠償金にプラスして、自分の保険で補償が受けられることがあるのです。但し、自身が加入している保険の内容を良く理解し、自分で請求しないと支払ってはくれないので、保険内容を熟知しておく必要があります。

加害者の保険以外に損害賠償を受けることができる、いくつかの方法を見ていきましょう。

加害者が無保険の場合に役立つ「無保険車傷害保険」

「無保険車傷害保険」とは、自動車保険に加入していない、あるいは対人賠償保険に加入していないなどの理由で、損害賠償を十分に行えない運転者の自動車と事故を起こし、被害者となった運転者や同乗者が死亡、または後遺障害が残ってしまった場合に保険金が支払われるものです。

無保険車傷害保険は「SAP」や「PAP」といった任意保険のセットにも含まれ、現在はほとんどの自動車保険に自動的にセットされていることが多い、非常に基本的な保険となります。

無保険車とは?

無保険車とは、ただ単に保険に入っていないという意味だけではなく、次に挙げる4つのケースなどが該当するとされています。

  • 対人賠償保険に加入していない場合
  • 対人賠償保険に加入はしているが、何らかの理由で補償の対象外となっている場合
  • 損害賠償金額が、加害者の保険の補償金額を上回っている場合
  • 当て逃げ、ひき逃げなどで、加害者を特定できない場合

交通事故に遭い、被害者となった場合、加害者の車が任意保険に加入していないと、当然ながら十分な損害賠償金は支払われません。

加害者個人に十分な資産がある場合は、加害者自身が支払って補償するということになりますが、任意保険に未加入の運転者は、多くの場合は資産力がありません。そして、任意保険が必須と言えるほど高額賠償の時代になっていますが、自賠責保険だけで走行している自動車が、まだまだ多いのは事実です。

加害者から受け取るべき損害賠償金を代わりに支払ってくれる

以上のような無保険車との事故を想定して作られているのが無保険車傷害保険で、加害者から受け取るべき損害賠償金を払ってくれる保険なのです。

しかし一方で、損害が補償されるケースは、被害者が死亡または後遺障害が残るといった場合のみとされていることが多いようです。

※保険会社によって契約内容が違いますので、契約書を確認しておくことをお薦めします。

自分の自動車で事故に遭った場合に使える「搭乗者傷害保険」

被害者自身も自動車を運転している状態で交通事故に遭ってしまった場合、加害者の保険による保険金と同時に、自身の保険を使って補償を受けられるケースがあります。代表的な保険が、搭乗者傷害保険です。

定額で支払われることがほとんどだが、等級に影響なし

搭乗者傷害保険で受け取れる金額は、ほとんどの契約で治療日数や負傷の部位によって定められている定額制となっており、大きな金額ではありません。しかし加害者の保険から受け取る賠償金とは別計算になりますので、保険の二重取りにはなりません。

また、自分の保険を使ったからといって翌年以降の等級に影響はなく、保険料更新には影響しないので、保険料も上がらないケースがほとんどです。

契約者の過失割合が100%の事故や、単独事故でも補償されますが、自動車の定員を超えていた場合や車両から降りた後の事故、ドアを閉めた時の負傷などには保険金が支払われないことがあり、保険会社によっても判断が分かれることが多いとされています。

※保険会社によって契約内容が違いますので、契約書を確認しておくことをお薦めします。

自分と同乗者のための「人身傷害補償保険」

人身傷害補償保険は、自動車保険の加入者(被保険者)が、契約の自動車に搭乗中に死傷した場合、保険金額の範囲内で保険金を受け取れるものです。この場合、相手がいる事故なのか単独事故かは問われず、また過失相殺は行わないので、契約者にとっては非常に有用な保険となります。

保険金額の範囲内で実際の損害額が支払われる

保険の契約内容にもよりますが、人身傷害補償保険に加入していれば、自分に100%の過失がある事故によって死亡したり、負傷を負ったりしても補償の対象になります。また一般的には補償範囲も広く、契約の自動車に搭乗しているすべての人が対象となり、契約者の家族が他の自動車に乗車している時、歩行中に事故に遭った場合にも補償されることがあります。

また、加害者から受け取る損害補償金は示談が成立しないと支払われませんが、人身傷害補償保険では、示談が成立していなくても保険金を受け取ることができます。

保険料との兼ね合いもありますが、運転者の重大な過失や故意の事故以外では支払われるケースが多いため、非常に安心感が持てる保険です。

※保険会社によって契約内容が違いますので、契約書を確認しておくことをお薦めします。

ぜひ付けておきたい「弁護士費用特約」

任意保険のオプション、弁護士費用特約は、必ず保険契約に付帯させておきたいものの一つです。

保険会社によって名称は違いますが、特約の内容は、示談交渉や調停、あるいは裁判で雇う弁護士費用を保険会社が補償してくれるものです。

弁護士への依頼を躊躇する大きな理由は弁護士費用

交通事故の当事者となってしまった場合、示談交渉や調停、裁判といった損害賠償交渉を進めるにあたり、弁護士に依頼して代理人として活躍してもらう方が有利だということは明らかです。

精神的にも安心感が増し、自身は負ってしまった負傷の治療に専念することができますし、示談金も弁護士基準という高い水準の賠償金を得ることができる可能性が高まるのです。

しかし気になるのが弁護士費用で、最近は初回相談無料など費用を抑えて活動する弁護士も多いのですが、やはり一般的には弁護士費用は高額と思われがちです。

弁護士費用や法律相談費用が支払われる

一般的に、弁護士費用特約を任意保険に付帯させておけば、交通事故の損害賠償交渉において弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬、訴訟費用などがかかった場合、300万円を限度に支払ってくれるのです。

加害者側の保険会社の担当員は、当然ながら交渉のプロであり、被害者が不利な条件で示談させられてしまうこともあり得ます。このような場合には、被害者が弁護士を雇い、交渉を行ってもらうのが一番です。

また、被害者側の過失割合がゼロとなる交通事故の場合、被害者側の保険会社は示談交渉を代行することはできないので、弁護士が大きな力になってくれるでしょう。

しかし、利用率が低いのが現状

自動車保険サービスの充実により弁護士費用特約を付帯させている加入者は増えていますが、実際に利用する割合は非常に低いとされています。

利用できるケースを知らなかったり、そもそも弁護士費用が出ることに気付いていなかったりすることが理由ですが、かなりもったいないことです。

自身の自動車保険の契約内容を確認し、使えるものは遠慮せず使っていき、十分な損害賠償を得ることで、事故後の生活をいち早く立て直していきましょう。

※保険会社によって契約内容が違いますので、契約書を確認しておくことをお薦めします。

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