交通事故による損害賠償の基本的な計算方法は?~人身損害・物的損害~

計算法

交通事故の損害賠償金の総額は、人身損害と物的損害に分かれる細かい項目を各個計算し、その合計で求められます。実費については領収書などを揃えておく必要があり、事故後の出費についてはしっかりとした管理が必要。一方、慰謝料などには支払いの基準があります。

損害賠償金額の計算根拠、計算方法を理解し、示談交渉を有利に進めよう

交通事故の損害賠償金の計算方法は、人損とも呼ばれる人身損害と、物損と呼ばれる物的損害を合計して求められます。

人身損害は、精神的損害(慰謝料)と財産的損害、物的損害は修理費(もしくは経済全損)に評価損や代車費用、その他の費用などに分かれます。

一般的には、損害賠償金=慰謝料と誤解されていることも多いのですが、慰謝料とはあくまでも損害賠償金の構成要素の一つに過ぎません。これらの詳細な計算方法はそれぞれのページにて説明しますが、基本的に損害賠償金を請求するための基本的な計算方法と、注意する点をここで紹介します。

但し、いくら綿密に計算したとしても、交通事故の示談は加害者と被害者双方の合意があって初めて成立するものです。難しい計算や交渉は交通事故に詳しい弁護士などの専門家に相談することをお薦めします。

人身損害の求め方(精神的損害)

人身損害は、大きく分けて精神的損害と財産的損害とで計算されます。そして交通事故によって負った傷害(怪我)の部分と、後遺障害の部分、また死亡してしまった時には被害者の相続人が代わって請求を行えるのですが、この際にも精神的損害と財産的損害に分けた計算を行います。

人身傷害における精神的損害とは?

事故によって受けた苦痛に対する賠償を指し、傷害慰謝料とも呼ばれるものです。

交通事故の後に入院、通院を行った期間と、傷害の内容を基準として算出されるもので、傷害の程度によって増減されることがあります。

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)による、人身傷害における慰謝料は1日につき4,200円とされ、対象になる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他が勘案されます。またこの場合、妊婦が胎児を死産または流産した場合は、この他に慰謝料が認められます。

人身損害の求め方(財産的損害)

人身傷害における財産的損害は、積極損害と消極損害に分けられます。

積極損害とは、交通事故によって負った傷害が治癒するまで、または後遺障害の症状固定になるまでの間にかかった費用を指します。

財産的損害で認められる項目は?

自賠責保険で認められている積極損害は、治療関係費として、応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、転院費、入院費、退院費、看護料、諸雑費、柔道整復などの費用、義肢などの費用、診断書などの費用と、細かい項目が定められています。

また文書料として、交通事故証明書、印鑑証明書、住民票などの発行にかかった実費も認められています。

人身損害を計算する際の注意事項

人身損害における治療関係費や文書料は、交通事故で負った傷害を治すにあたって、病院や薬局に支払ったお金、あるいは通院にかかった交通費などが主となります。基本的には領収書が取れるものですから、交通事故後の出費については領収書をすべて取得して管理し、計算しておくことが必要です。

領収書が残せないような雑費について

しかし、入院した時に購入した日用品(ティッシュやコップなど)のように、細かい費用については、諸雑費としてまとめて計算するのが一般的なようです。

自賠責保険にて賠償される諸雑費の金額は、原則として1日1,100円と定められています。

一方で、一般的に必要だと思われる経費は認められる傾向にあり、規定でも1日1,100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする、と定められていて、裁判の判例では1日辺り1,500円程度までは請求可能なようです。

また、入院料などは原則としてその地域における普通病室への入院にかかる実費とされていて、個室にかかった費用は、医師が必要と認めた場合を除き、請求できません。

任意保険基準、弁護士(裁判)基準ではより高額に

任意保険基準では保険会社によって基準が分かれ、弁護士(裁判)基準では1日あたり1,400~1,600円となります。入院における諸雑費は、1日最高3,654円が認められた判例がありますので、裁判になった場合には、基準を超える出費があった場合、領収書を取っておき請求すると認められる場合があるかもしれません。

人身傷害における財産的損害(消極損害)とは?

人身傷害における財産的損害は、積極損害と消極損害に分けられます。交通事故で怪我を負ってしまえば、当然それまで従事していた仕事に影響が出ます。

消極損害とは、交通事故傷害の治療期間中に、仕事を休むなどして収入を失ったことにより発生する休業損害などを指します。

仕事をしていなくても、休業損害の請求が可能

休業損害は損害賠償の対象になりますが、仕事といってもサラリーマンや自営業者だけを対象にしたものではありません。主婦や学生アルバイト、あるいは求職中で働く意思のある人であれば、無職の場合でも休業損害は請求できます

休業損害の計算方法は、一般的なサラリーマンを例にすると、事故前3カ月の給与の合計を90で割り、1日あたりの損失額を算出し、それに休業日数を乗じた金額が損害賠償での休業損害の金額になります。

何をどれだけ請求すれば良いのか、弁護士に相談を

ただし、自賠責基準だと1日あたりの休業損害の上限は19,000円と定められています。算出した1日あたりの休業損害が自賠責基準の中であれば問題はないのですが、上限を超える部分は請求できません。

逆に、5,700円を下回っていた場合は、どんなに安くても5,700円で計算されることになっているので、賠償金額が低いと評判が良くない自賠責保険ですが、意外なメリットもあります。なお、自賠責保険における人身損害請求額の限度額は、被害者1名につき120万円となっています。

これら人身損害の計算方法については、交通事故に遭わなければ言葉さえも知らないものがほとんどで、必要となってから初めて知識を付けて示談交渉に臨むのは難しいことです。

交通事故に詳しい、弁護士などの専門家に相談することをお薦めします。

人身損害にはこの他、後遺障害に対する財産的損害と精神的損害、死亡した場合の財産的損害と精神的損害の規定がありますが、別項にて詳細を説明します。

物的損害の求め方

物的損害は、交通事故により自動車などが損傷を受けたことによる損害ですから、人身損害よりも計算方法は簡単です。しかし、専門用語や損害賠償に認められるかどうかは、経験がないと難しい点があるので、弁護士などの専門家に相談する方が良いでしょう。

修理費または経済全損

事故に遭った自動車などが物理的にも経済的にも、修理が可能な場合は修理費相当額が損害として認められます。修理費の認定は、修理工場の見積書や請求書で行われます。

経済全損とは、修理費が自動車などの時価額を上回る場合に、時価額に買替諸費用を加えた金額が、請求する損害額となることを指します。簡単に言えば、修理できる場合は修理費が、修理費用が自動車などの価値額を上回る場合は買替費用が、物的損害額として認められるのです。

評価損、代車使用料、休車損について

上記の修理費または経済全損の額に加え、状況によって評価損、代車使用料、休車損が物的損害額として請求できます。

評価損とは、修理により商品価値の下落が見込まれる場合に、その賠償を請求するものです。

代車使用料とは、修理や買替に必要な期間について、代車が必要であった場合にかかった費用です。

休車損とは、事故のために自動車などが使用できなくなった期間、使用できていれば得られたはずの利益相当額です。

なお、物的損害については、原則として慰謝料は認められません

物的損害についても、弁護士の相談を受けよう

物的損害は、人身損害とは違って明らかな物差しがあるため、計算は比較的容易かもしれませんが、事故との因果関係を証明しなければならず、どこまで請求できるかなどの判断については、弁護士など専門家に相談を受けた方が良いでしょう。

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