人身事故の罰則まとめ|罰金の金額と物損事故との違い

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佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)

人身事故

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人身事故と物損事故の違い

まずは人身事故と物損事故にどのような違いがあるのか、基本的なところから理解しておきましょう。

人身事故では賠償金が高額になる

人身事故と物損事故では、損害賠償金が大きく異なります。人身事故の場合、人が死傷するので非常に多くの種類の損害が発生しますし、金額的にも多額になります。例えば人身事故の場合には、以下のような損害が発生し、加害者は被害者に賠償しなければなりません。

  • 治療関係費
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 慰謝料
  • 被害者が死亡すれば葬儀費用

被害者に重大な後遺障害が残った場合や死亡した場合、逸失利益や慰謝料は非常に高額となり、合計で1億円を超えることも珍しくありません。

一方、物損事故では上記のような損害は発生しないので、せいぜい車の修理費用の数万~数十万円程度です。(ただ、慰謝料については、一般的には認められませんが、財産的損害が填補されるだけではなお、慰謝されないような損害を被ったと認められる場合には、慰謝料が認められることがあります)

このように、加害者にかかる損害賠償の負担が人身事故と物損事故とでは全く異なります。

人身事故と物損事故の違いのまとめ

人身事故と物損事故の違いをまとめると、以下の通りです。

人身事故 物損事故
免許の点数 加算あり 基本的に加算なし(あて逃げのケースのみ例外)
刑事罰 あり 基本的になし(あて逃げのケースのみ例外)
民事損害賠償 損害の種類が多く高額 損害の種類は少なく低額
加害者にかかる負担 非常に重い 軽い

ひと言で「交通事故」と言っても人身事故と物損事故ではドライバーにかかる負担が全く異なってくるので、くれぐれも人身事故は起こさないように注意しましょう。

人身事故で加算される免許の点数

次に人身事故を起こした場合、実際にどのくらいの点数が加算されるのか、見てみましょう。

基礎点数と付加点数

運転免許の点数には、「基礎点数」と「付加点数」とがあります。

基礎点数は、個々の違反行為に付される基本的な点数であり、付加点数は、違反行為が原因となって交通事故を起こしたとき、及びあて逃げをしたときに、その交通事故を起こしたこと、又はあて逃げをしたことを理由に、その違反行為に係る基礎点数に加算される点数です。
また「付加点数」には、交通事故を起こした場合の付加点数と物損事故の場合の物の損壊に係る措置に違反(あて逃げ)をした場合の付加点数とがあります。

人身事故を起こした場合の基礎点数は、通常「安全運転義務違反」であり2点です。
ただし、同時に、2以上の種別の違反行為をしたときは、これらの違反行為の点数のうち、最も高い点数を付し、同じ点数のときはいずれかの違反行為に係る点数を付すとされています。

酒気帯び運転の基礎点数は加重で評価されるケースも

また、酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度が0.15mg/ℓ以上0.25mg/ℓ未満の場合。以下「0.25未満」とします)の基礎点数は13点ですが、酒気帯び運転(0.25未満)と他の違反行為とが競合する場合に、包括的に独自の違反類型として評価するとされています。これらの違反行為は、酒気帯び運転(0.25未満)と酒気帯び加重の対象となっている違反行為とを同時にした場合に、これらの違反行為を単一の違反行為として包括的に評価する概念です。
例えば、酒気帯び運転(0.25未満)と酒気帯び加重の対象となっている安全運転義務違反とを同時にした場合には、酒気帯び(0.25未満) 安全運転義務違反等として包括的に評価され、その基礎点数である14点が付されます。

一方、酒気帯び運転(0.25未満)とは異なり、酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度が0.25mg/ℓ以上の場合。以下「0.25以上」とします)の基礎点数は、一般違反行為の中で最も高い点数(25点)となっていることから、酒気帯び運転(0.25以上)と他の違反が競合する場合には、酒気帯び運転(0.25以上)として評価し、酒気帯び運転(0.25未満)の場合にのみ、酒気帯び加重類型が設けられています。

交通事故を起こしたことによる付加点数は、加害者の不注意の程度と交通事故の種別(被害の程度)によって異なります。具体的には、以下の表の通りです。

交通事故の付加点数の表

加害者の不注意の程度 交通事故の種別(被害の程度) 付加点数
専ら 死亡事故 20点
上記以外 13点
専ら 傷害事故(治療期間が3月以上であるもの又は後遺障害が存するもの) 13点
上記以外 9点
専ら 傷害事故(治療期間が30日以上3月未満であるもの) 9点
上記以外 6点
専ら 傷害事故(治療期間が15日以上30日未満であるもの) 6点
上記以外 4点
専ら 傷害事故(治療期間が15日未満であるもの)又は建造物損壊事故 3点
上記以外 2点

このように、加害者に専ら不注意がある場合かそれ以外かにより、取扱いが異なります。専ら不注意がある場合の方が、当然高い付加点数となります。

次に、交通事故の種別(被害の程度)によって付加点数が異なります。死亡事故の場合には最も高い付加点数となり、専ら加害者の不注意による場合には、1回の死亡事故で加害者の免許が取り消されます。被害の程度が軽くなってくると付加点数も低くなります。

単なる物損事故では、交通事故の付加点数は付されず、その原因となった違反行為に付する基礎点数のみが付されるが、住居などの「建物」にぶつかって損壊させたケース(建造物損壊事故)では例外的に3点又は2点の付加点数となります。

ひき逃げ、飲酒運転の加算点数

人身事故を起こしたとき、ひき逃げや飲酒運転をすると、さらに高い点数となりますので注意が必要です。

ひき逃げの場合は35点、飲酒運転の場合、酒酔い運転なら35点、酒気帯び運転(0.25以上)なら25点、酒気帯び運転(0.25未満)なら13点となります。

点数と免許の関係

以下で、運転免許の停止や取消しの処分の基準を示します。

免許停止処分等の累積点数と処分日数、前歴の関係
免許停止になる日数 30日  60日  90日  120日  150日 
過去3年以内の免許停止などの前歴
0回 6点~8点 9点~11点 12点~14点 それ以上になると免許取消し  
1回   4点~5点 6点~7点 8点~9点 免許取消し
2回     2点 3点 4点
3回       2点 3点
免許取消しの欠格期間と累積点数、前歴の関係

免許が取り消される欠格期間()内は前歴がある場合

1年(3年)

2年(4年)

3年(5年)

4年(5年)

5年

過去3年以内の免許停止や取消しの前歴

0回

15点~24点

25点~34点

35点~39点

40点~44点

45点以上

1回

10点~19点

20点~29点

30点~34点

35点~39点

40点以上

2回

5点~14点

15点~24点

25点~29点

30点~34点

35点以上

3回以上

4点~9点

10点~19点

20点~24点

25点~29点

30点以上

これまでに免許の停止や取消しの処分を受けていると、低い点数でも簡単に免許を停止されたり取り消されたりします。

また、酒酔い運転などの重大な違反行為により交通事故があると、基礎点数と付加点数の合計点数がより高くなり、欠格期間が10年になるケースもあります。

免許の点数がリセットされるまでの期間について

交通事故を起こし、原因となった違反行為の点数に加算されても、その後3年が経過すると点数はリセットされます。免許の点数制度では、「過去3年以内の所定の違反行為や交通事故の点数を累積する」こととされているからです。

また、以下のケースでも以前の点数を累積しないことになっています(道路交通法施行令33条の2第3項各号)。

  • 違反行為をしないで、1年以上経過したときは、それ以前の違反行為の点数は累積しない(1号)
  • 免許の取消処分を受け、その取消処分の期間中に違反行為がなければ、その処分以前の違反行為の点数は累積しない(ただし、前歴1回となる)(2号)
  • 免許の停止処分を受け、その停止処分の期間中に違反行為がなければ、その処分以前の違反行為の点数は累積しない(ただし、前歴1回となる)(3号)
  • 違反行為に係る累積点数が免許の拒否(免許試験に合格した者に免許を与えないこと)の基準に該当したことがあり、かつ、当該違反行為をした後それぞれ2年又は1年の欠格期間内に違反行為をしたことがない者は、当該違反行為に係る点数と、その後の違反行為に係る点数とは累積しない(ただし、前歴1回となる)(4号)
  • 違反行為に係る累積点数が免許の保留(免許試験に合格した者に6月を超えない範囲内で免許を保留すること)の基準に該当したことがあり、かつ、当該違反行為をした後6月の期間内に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けた場合は、違反行為に係る点数と、その後の違反行為に係る点数とは累積しない(ただし、前歴1回となる)(5号)
  • 点数が3点以下となる軽微な違反行為をした者が、過去2年以上違反行為をしたことがなく、しかもその軽微な違反行為をした後、3月以上の免許期間を違反行為なしに経過すれば、その他の違反行為に係る累積点数にその軽微な違反行為に係る点数は累積しない(6号)
  • 違反者講習を受けた場合、その後に違反行為をした場合の累積点数の計算においては、受講の基準に該当することとなった軽微違反行為及び当該行為をする前の軽微違反行為に係る点数は累積しない(7号)

点数が累積されて「あと少しで免許停止」という状態であれば、無事故無違反で1年以上過ごすか3年待つか、違反者講習などを受けて点数をリセットすると、停止を避けられます。

免許停止や取消しの手続きの流れ

点数が累積されて免許停止や取消しになる場合、どのような手続きの流れになるのでしょうか?

免許停止90日以上や免許取消しになる場合には、公安委員会において「意見の聴取」が行われます。意見の聴取とは、処分をする前に処分を受ける本人から意見や事情を聞き、処分の参考にするための手続きです。道路交通法104条の規定に基づいて実施されます。

出頭するかしないかは本人の自由ですが、なるべく出頭して、処分を軽くしてもらえるようにお願いしてみるのが良いでしょう。交通事故にやむを得ない事情があったケースや酌むべき事情がある場合などでは、予定されていたより処分を軽くしてもらえる可能性があります。

弁護士に同行を依頼することも可能なので、ひとりで不安な場合には相談してみましょう。

人身事故で刑事罰・罰金が発生するケース

次に人身事故で適用される「刑事罰」について見ていきましょう。

刑事罰と免許の点数の違い

よく混同されるのですが、免許停止で加算される「点数」と「刑事罰」は全く異なる制度です。点数は「免許の効力」のみに関連する規制であり、点数が加算されたからと言って「犯罪」ではありませんし本人に「前科」もつきません。これに対し、刑事罰が科されるのは「犯罪行為」に対してであり、刑事的な処罰を受ければ一生消えない「前科」がついてしまいます。

人身事故による罰金の目安

交通事故や交通違反を起こした場合、罰金刑で済むことも多く、正式な刑事裁判にもならないので法廷に出頭することもないケースが多くあります。以下の表は、交通事故の種別(被害の程度)と刑事処分(目安)の関係を示したものです。なお、死亡事故及び傷害事故の例は、過失運転致死傷罪の場合です。

交通事故の種別(被害の程度)と刑事処分(目安)の関係
交通事故の種別(被害の程度) 刑事処分(目安)
死亡事故 懲役刑・禁錮刑(7年以下)又は罰金刑(100万円以下)
傷害事故(治療期間が3月以上であるもの又は後遺障害が存するもの) 懲役刑・禁錮刑(7年以下)又は
罰金刑(50万円)
傷害事故(治療期間が30日以上3月未満であるもの) 罰金刑(30万円~50万円)
傷害事故(治療期間が15日以上30日未満であるもの) 罰金刑(20万円~50万円)
傷害事故(治療期間が15日以上30日未満であるもの) 罰金刑(20万円~30万円)
傷害事故(治療期間が15日未満であるもの)又は建造物損壊事故 罰金刑(15万円~20万円)
傷害事故(治療期間が15日未満であるもの)又は建造物損壊事故 罰金刑(12万円~15万円)

罰金刑のような場合、お金さえ支払えば済むので軽く考える人もいますが、実際には検察庁のデータベースで「前科」が残っているので注意が必要です。前科記録は、その人が死亡して戸籍が抹消されるまで消してもらえませんし、何かあったらすぐに前科照会されてしまいます。

人身事故で課される可能性のある刑事罰

交通事故で成立することのある犯罪は以下の通りです。

過失運転致死傷罪

一般的な人身事故を起こした場合には「過失運転致死傷罪」が成立します。これは、通常一般の前方不注視やスピード違反などの不注意によって人身事故を起こしてしまった場合に成立する犯罪です(自動車運転死傷処罰法5条)。過失運転致死傷罪の処罰としては、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられます。

危険運転致死傷罪(2条)

危険運転致死傷罪には、2つの類型があるので、ここでは、まず自動車運転死傷処罰法2条について見てみます。危険運転致死傷罪(2条)は、故意に一定の悪質で危険な運転行為を行い、その結果、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。例えば、お酒を飲んで前後不覚となり、酩酊状態で運転していて交通事故を起こした場合、危険なスピードで人の集まる場所や交差点に突っ込んで人を死傷させた場合などに危険運転致死傷罪が成立します(自動車運転死傷処罰法2条)。

危険運転致死傷罪(2条)の処罰としては、人を死亡させたのか、負傷させただけで済んだのかによって異なり、人を負傷させた場合には15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役がそれぞれ科せられます。有期懲役刑の限度は20年なので、危険運転致死罪となった場合、最長20年の懲役が科せられる可能性があります。

危険運転致死傷罪(2条)の場合、結果が傷害でも死亡でも「罰金刑」がないので、必ず懲役刑となります。執行猶予がつかない限り、現実に刑務所に行って一定の労役に服さなければなりません。

また、「飲酒運転」や「ひき逃げ」などをすると、刑罰がさらに加重されるので、最長30年の懲役が科せられる可能性が出てきます。交通事故は起こさないのが一番ですが、もし起こしてしまってもひき逃げは絶対にしてはなりません。

危険運転致死傷罪(3条)

次に、自動車運転死傷処罰法3条の険運転致死傷罪について見てみます。近年では、飲酒運転や薬物影響下での運転に対する取締りが強化され、また、病気の影響による危険な運転もあるため、新たな危険運転致死傷罪が設けられました。アルコールや薬物、又は病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、その結果、アルコールや薬物、又は病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合に危険運転致死傷罪(3条)が成立します。その処罰としては、人を負傷させた場合には12年以下の懲役、人を死亡させた場合には15年以下の懲役がそれぞれ科せられます(自動車運転死傷処罰法3条)。

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪

アルコールや薬物を摂取したりして交通事故を起こすと、しばらく時間が経過するのを待って、それらによる影響が消えてから出頭しようとする人がいます。そうした人は、刑罰を軽くしてもらえると考えるからです。こうした場合、「逃げ得」にもなりかねません。

しかし、アルコールや薬物の摂取の発覚をおそれて、いったん事故現場を立ち去るのはひき逃げであり、大変危険です。そこで、アルコールや薬物のために正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、自動車の運転をする際に必要な注意をしないで人を死傷させた場合に、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をした場合には、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が成立します。その処罰としては、12年以下の懲役が科せられます(自動車運転死傷処罰法4条)。

例えば、その時にアルコールに酔っていたか、どのくらい酔っていたかなどを警察等に分からないようにするために、さらにアルコールを飲んだり、その場から逃げたりして、アルコールに酔っていたか、どのくらい酔っていたかといったことが分からないようにした場合です。

アルコールや薬物の発覚を免れるため、その場から逃げた場合には、別にひき逃げの罪も成立し、その場合、最高で18年の懲役が科せられます。

アルコールや薬物を摂取した状態で交通事故を起こしても、決して逃げてはなりません。

無免許運転による加重

無免許運転も飲酒運転に劣らず危険な行為ですから、自動車運転死傷処罰法によって厳しく処罰されます。そのため、自動車運転死傷処罰法は、同法に該当する罪(ただし、2条の危険運転致死.罪を除きます)を犯した者が無免許運転をしていた場合に刑罰を加重するとしています(自動車運転死傷処罰法6条)。

まず、危険運転致傷罪(2条)を犯した者が無免許だった場合、その処罰としては、6月以上の有期懲役が科せられます(1項)。この場合の刑期は、最長20年です。また、過失運転致死傷罪を犯した者が無免許だった場合、その処罰としては、10年以下の懲役が科せられ(4項)、罰金刑はなくなってしまいます。なお、危険運転致死罪(2条)を犯した者が無免許だった場合、刑罰を加重する規定は存しないが、危険運転致死罪の刑が上限の最高刑であるため、処罰するうえで不都合はないのです。

危険運転致死傷罪(3条)を犯した者が無免許だった場合、その処罰としては、人を負傷させた場合には15年以下の懲役、人を死亡させた場合には6月以上の有期懲役がそれぞれ科せられます(2項)。

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪を犯した者が無免許だった場合、その処罰としては、15年以下の懲役が科せられます(3項)。

人身事故を起こしてしまったら弁護士に相談を

以上のように、人身事故を起こしてしまったら、免許の問題だけでは済まず、重く処罰されるリスクが高まります。なるべく罪を軽くするためには刑事弁護の専門家によるサポートが必要です。交通事故について困ったことがあれば、すぐに弁護士に相談に行きましょう。

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