養子縁組で法定相続人の数を増やす場合の節税効果を解説
法定相続人を増やすメリット
相続税対策の1つに「法定相続人」を増やす方法があります。法定相続人とは被相続人の財産を相続できる権利を持つ人で、民法で定められています。
法定相続人
- 配偶者
- 子どもなどの直系卑属
- 親などの直系尊属
- 兄弟姉妹(場合によっては甥や姪)
相続では次のように法定相続人の数だけ基礎控除が増えるなどのメリットがあります。
- 基礎控除額の増加(3000万円+600万円×法定相続人の数)
- 生命保険金の非課税額の増加(500万円×法定相続人の数)
- 死亡退職金の増加(500万円×法定相続人の数)
養子縁組で法定相続人の数を増やす
法定相続人が配偶者だけとか、子どもが1人だけという場合は、相続財産から差し引かれる基礎控除額が少なく、それだけ相続税が高くなってしまいます。
そこで、養子縁組をして法定相続人を増やす方法があります。法定相続人が1人増えるごとに基礎控除額が600万円増加します。基礎控除額は平成27年1月から600万円になりました。それまでは1人当たり1000万円だったので節税効果が大きかったのですが、税制改正後は節税効果は若干減少しています。しかし、多額の相続財産がある場合は有効な方法です。
なお、相続税対策としてむやみに養子縁組を組むことのないように相続税の計算上で含められる養子の数が決められています。
- 実子がいる場合は1人まで
- 実子がいない場合は2人まで
(養子縁組自体は数の制限はありません)
こちらも読まれています養子縁組で相続税対策|法定相続人を増やせば節税効果になる? 相続で誰が相続人になれるのかは気になるところです。芸能人や資産家が相続税対策として養子縁組をしたという話も耳にしますが、...この記事を読む
養子縁組の手続き
養子縁組をする相手は、自分より年下の人であることが条件になっています。また、おじやおばなど上の世代の人も養子にはできません。
養子縁組の手続きは市区町村役場に「養子縁組届」を提出します。届には養親と養子、証人(2人)の署名・押印が必要です。また、養子が未成年の場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
養子縁組のメリットとデメリット
相続税の計算上は養子縁組は節税効果があり、メリットがあります。しかし、相続人同士の間でトラブルが起こる可能性があります。
例えば子どもが1人だけいた場合に、相続税対策で養子縁組をすると本来実子が受け取れるはずだった相続財産を養子に分けることになり、実子の取り分が減ってしまいます。養子縁組をする場合は、家族全員が納得した上で進めるといいでしょう。
養子縁組での節税効果(計算例)
養子縁組をした場合と、していない場合で相続税はどれくらい変わるのでしょうか。
計算してみましょう。
相続財産1億2000万円を長男、長女、養子の3人で相続する場合
パターンA(養子縁組をしない場合)
相続税の総額 1160万円
パターンB(養子縁組をした場合)
相続税の総額 930万円
養子縁組をした方がしない場合よりも230万円節税になります。
ただし、孫を養子にすると孫の相続税に2割加算されます。それぞれのケースで得になるかどうか、親族同士でトラブルにならないかどうかを専門家と相談しながら進めるといいでしょう。
遺産相続に強く評判の良い弁護士事務所を探す
遺産相続この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
相続問題で悩みを抱えていませんか
- 相手がすでに弁護士に依頼している
- 遺産分割の話し合いがまとまらない
- 遺産を使い込まれているがどうすれば?