後遺障害が認定されない・非該当だったら?よくある理由と覆すための対処法

後遺障害認定されない・非該当だったら?

交通事故のケガの症状が治療を続けても残り、後遺障害等級の認定を申請したものの、結果が非該当で認定を受けられない、あるいは、申請したものより低い等級しかつかない場合があります。
保険会社に手続きを任せておくと、この結果を受けてそのまま、後遺障害分を含まない示談案、あるいは想定より低い等級に準じた示談案を提示されることも少なくありません。

しかし、自賠責の認定結果は、この1回で最終決定として確定するものではありません。等級が認められなかった要因を正しくつかみ、不足していた資料を補い、正しい論拠をもって異議申立てを行うことで判断が覆るケースもあります。

非該当や想定より低い等級の通知が届いた場合、次の3点は直後に確認してください。

本記事では、後遺障害の等級認定が非該当になったり、思うような等級認定を受けられなくなる主な要因と、認定されなかった場合の対処法、対応を弁護士に委任するメリットを解説します。

後遺障害が認定されない・非該当になる主な要因

後遺障害の非該当とは、残った症状が1級から14級までのどの認定基準にも当てはまらず、審査の結果として等級が付かなかったケースを指します。

「後遺障害で認定されなかった」と言う場合、この非該当となり等級が付かなかったケースと、当初申請を行ったよりも低い等級で認定されたケースが考えられ、被害者の方にとってはいずれであっても不本意な結果です。後遺障害等級の有無はもちろん、等級の高低も、その後に受け取れる後遺障害慰謝料や逸失利益の金額に直結します。特にむちうち症に対する等級認定は14級と12級どちらになるケースもあり得るので、申請通りの認定を得られるかが大きな問題となります。

後遺障害の審査は、後遺障害診断書や検査結果などの書類が判断材料の中心です。書類だけで事実を確認できない場合にはじめて医療機関への治療状況照会などの調査が行われます。審査過程で被害者が自分の症状を直接伝える機会は原則としてなく、実際に見合った等級認定を認めてもらうには、症状を正しく伝える書類や資料の準備が不可欠です。

こうした前提から、後遺障害等級認定で非該当になる、あるいは想定より低い等級で認定されるケースは、その多くが書類の記載内容の不備や不十分、必要な資料の不足などに起因します。代表的な要因として、特に次の5つが挙げられます。

障害の程度が等級認定基準を満たさない

後遺障害等級には等級ごとに具体的な認定基準があり、等級は残った症状がその基準に届いて初めて付きます。

基準は、つらさの度合いではなく、検査で測れる数値や医学的な状態として定められています。
たとえば交通事故後に関節を動かしにくくなった場合は、可動域の割合についてケガをしていない側の関節と比較することで判断されます。ひじやひざなどの関節では、健康な側の4分の3以下に制限されていれば12級、2分の1以下であれば10級が目安です。この線に届かなければ、痛みや動かしづらさが日常的に残っていたとしても、等級認定には至りません。

ただし、こうした判断基準となる可動域などの測定は測定方法や治療を進めている時期によっても結果は変わります。
後遺障害と認められるための基準を満たさないと通知された場合でも、測定そのものが適切に行われていたか、確認する余地は残ります。

事故と残った症状・障害との因果関係を資料で確認できない

後遺障害と認められるのは、残った症状が交通事故によって生じたものだと資料から確認できる場合に限られます。

この症状と交通事故のつながりを因果関係といい、これがあるかどうかは後遺障害等級認定の審査で厳しく見られます。

疑われやすいのは、車両の損傷が小さく、身体に大きな衝撃が加わったとは考えにくい事故です。むちうちの場合、大きな衝突を避けられたとしても急ブレーキの衝撃で受傷するケースがありえます。腰椎圧迫骨折であれば、事故で新しく生じた骨折なのか、以前から進んでいた変形なのかが問われます。事故の前からの持病や加齢による変化が争点になることもあります。

また、事故直後に痛みがなく医者の診断を受けず、しばらく経ってから痛みを感じて受診した場合も、事故と症状のつながりは説明しにくくなります。初診の記録に残っていない症状は、後から訴えても事故が原因とは認められにくいのが実情です。

障害の裏づけとなる検査・画像・測定結果が不足している

MRI・CT・XP(レントゲン)などの画像資料や検査結果、治療の経過など、症状の残存を裏づける資料が不足していると、後遺障害としては評価されにくくなります。

画像や検査の結果など第三者が確認できる形で示された裏づけを他覚的所見といいます。他覚的所見は、本人にしかわからない痛みやしびれなどの自覚症状の訴えよりも、審査で重視されます。神経の症状であれば、MRIなどの画像所見に加えて、ジャクソンテスト・スパーリングテスト・腱反射・筋力検査といった神経学的検査の結果が判断材料になります。

問題は、こうした後遺障害等級認定に必要となる検査をすべて、医師が必ず行うとは限らないことです。医師が検査を行うのは、あくまで治療のためであり、後の等級認定を見据えて資料をそろえることは、診療そのものとは目的が異なります。
そのため、早い段階から後遺障害の可能性を見据えていなかった場合、症状残存の裏づけとなる資料を確保しないまま審査に進んでしまう場合があります。

症状の経過に連続性・一貫性が認められない

継続した診療記録から、事故直後から症状が途切れず続いていることを示せない場合、後遺障害としては評価されにくくなります。

等級認定の審査で診療記録に残された受診日と時期ごとの症状の状況・経過は重視されます。痛みを我慢していた、仕事が忙しくて通院できなかったなどの被害者自身の事情は、診療記録には現れません。
むちうちのような他覚的所見を押さえづらいケースでは、通院間隔が数か月空けば、その間は症状が落ち着いていたとみなされる可能性も高いです。

とはいえ、受診の回数が多ければ評価されるわけでもありません。

医師の指示に沿って必要な治療を続け、そのつど症状を正確に伝えて記録に残してもらうことが重要です。継続的に残してきた治療と回復状況の記録が、事故を発端とした症状が続いていることを示す土台になります。

後遺障害診断書や提出資料に必要な情報が反映されていない

審査する側に正確な症状が伝わるかどうかは、後遺障害診断書の記載にかかります。
後遺障害診断書は、症状固定と判断された時点で医師に作成してもらう専用の書式です。自覚症状、検査の結果、関節の可動域などを記載する欄があり、審査はこうした書面を中心に進みます。

当然ですが自覚症状の欄が「頸部痛」の一語だけ、実施した検査の結果が空欄のままなど、診断書の記述そのものが不足していれば、審査側が後遺障害の状況を読み取ることはできません。逆に、改善傾向にあるなどの記載が、実際の症状より軽い状態として読み取られることもあります。

医師は治療の専門家です。すべての医師が後遺障害等級認定に精通しているとは限らず、審査で重視されるポイントは基本的に別領域の知識です。
治療を行う被害者の側からも残る症状や日常生活での支障を具体的に伝え、実施した検査結果を正しく反映してもらうことが重要です。

等級認定されなかった場合の資料補充のめやす

結果通知書に書かれた認定理由が5つのどれに当たるか、次の表と照らし合わせてみてください。

非該当あるいは想定より低い等級認定結果に対し、異議申立て・再申請時に補うべき資料の方向が絞り込めます。

非該当の理由別・確認資料と補充を検討する資料
非該当になりやすい理由 まず確認する資料 補充を検討する資料
認定基準を満たしていない 認定結果通知書・等級認定基準 可動域や筋力などの再測定結果
因果関係を確認できない 事故状況・初診の記録・過去の通院歴 事故との関連を示す画像・医師の意見書
検査・所見が不足している 実施済みの検査項目 未実施のMRI・神経学的検査・可動域測定
連続性・一貫性がない 通院日数・受診間隔の記録 症状の経過がわかる診療記録
診断書の記載が不十分 後遺障害診断書の記載内容 症状・検査結果を反映した診断書

注目!

後遺障害の非該当・低い等級に納得できない方へ

認定結果は弁護士のサポートで覆せる可能性があります。非該当や低い等級となった理由を精査し、異議申立てに必要な資料の整理から対応いたしますので、下記「交通事故に強い弁護士一覧」よりお近くの弁護士事務所へお気軽にご相談ください。

後遺障害が認定されない・非該当だったときの対処法

後遺障害等級認定の申請に対して非該当や低い等級の結果通知が届いた場合でも、被害者にはもう一度、実際の症状に見合った適正な認定を求める方法がいくつか残されています。

まずは認定結果通知書を読み、非該当またはその等級となった理由を確認してください。
そのうえで、次の3つの方法を検討します。

  1. 異議申立てをして再審査を求める
  2. 自賠責保険・共済紛争処理機構へ申請する
  3. 裁判で後遺障害を主張する

異議申立てをして再審査を求める

異議申立てとは、自賠責の認定結果に不服がある場合に、再審査を求める手続きです。申立ては、前回の結果を通知してきた保険会社宛に書面で行います。

前回認定してもらえなかった申請と同じ資料をそのまま提出しても、結果は変わりにくいでしょう。
非該当または低い等級となった理由を確認の上、不足していた検査結果や診療記録、医師の意見書などを補うことが重要です。

被害者請求は自賠責へ請求する経路、異議申立ては認定結果への不服手続きで、両者は別のものです。最初の申請を相手方の任意保険会社に任せる事前認定で行っていた場合は、被害者請求の経路に切り替えることで、自分で十分な資料をそろえて異議申立てを行えます。

自賠責保険・共済紛争処理機構へ申請する

自賠責の認定結果に納得できない場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構へ紛争処理を申請する方法もあります。
同機構では、弁護士や医師、学識経験者などで構成される紛争処理委員が、自賠責の判断が妥当だったかを審査します。

ただし、同じ事案について紛争処理を受けられるのは一度だけです。新しい診断書や画像などがある場合は、先に異議申立てを行うことも検討してください。また、示談などで解決した後は申請できません。

同機構では、新しい資料がある場合はまず異議申立てを案内していますが、被害者本人が自賠責としての最終判断を改めて求める場合は、新しい資料を含めた申請も受け付けています。
制度の詳細は、自賠責保険・共済紛争処理機構の公式サイトで確認できます。

裁判で後遺障害を主張する

異議申立てや紛争処理制度を利用しても等級認定の審査結果が変わらない場合は、損害賠償請求訴訟の中で後遺障害の存在や程度を主張する方法があります。

裁判所は自賠責の認定結果に必ず従うわけではないため、自賠責で非該当だった症状が後遺障害として認められることもあります。

ただし、裁判では医学的な資料と法的な主張が必要になり、示談交渉や異議申立てと比べて費用も時間もかかります。一般には、ほかの方法で解決できなかった場合に検討する手段です。

等級認定に納得できない場合、相手方との示談は保留する

認定結果に納得できない場合、示談を成立させる前に対応を検討してください。

通常、示談内容を取りまとめた示談書には、これ以上互いに請求できるものはないことを確認する清算条項が入ります。等級認定非該当のまま示談してしまうと、後から等級が認められたとしても後遺障害分を追加請求することは難しくなります。

相手方や保険会社からの示談の提案は保留として、異議申立てなどの対応を先行して進めていくのが現実的です。

ただし、対応を検討している間も請求期限は進みます。後遺障害について自賠責保険へ被害者請求できる権利は、原則として症状固定の翌日から3年で時効にかかります。異議申立てをしても時効は止まらないため、期限が近い場合は自賠責保険会社か弁護士へ扱いを確認してください。

むちうちなど後遺障害14級が認定されにくい背景

交通事故のケガでも多いむちうちは、後遺障害の中でも等級が付きにくい部類です。認定を難しくしているのは症状の重さそのものではなく、症状を裏づける資料の残りにくさにあります。

むちうちは画像に異常が写らず他覚的所見をそろえにくい

むちうちは、痛みやしびれが残っていても、レントゲンやMRIに異常として写らないことがあります。骨折のように、誰が見てもわかる損傷が残るケガとは、そこが違います。

審査で重視されるのは、第三者が確認できる形で示された他覚的所見です。画像に手がかりがないと、被害者本人の訴えだけが残ることになります。むちうちの後遺障害認定が難しいといわれるのは、この点に理由があります。

後遺障害14級は事故直後からの記録で症状を説明できるかで決まる

ただし、画像に異常が写っていないというだけで、等級が付かなくなるわけではありません。14級9号は、症状が事故後から続いていると医学的に説明できる場合に認定の対象になります。

判断の材料になるのは、事故直後から症状を訴えて受診していたか、その後の治療をどのように継続してきたか、神経学的検査でどのような結果が出ているかといった経過の積み重ねです。

裏を返せば、通院が途切れていたり必要な検査を受けていなかったりすると、説明するための材料が手元に残りません。むちうちで非該当となるケースの多くは、症状の重さではなく、この記録の不足でつまずいています。

後遺障害12級は14級より高い証明を求められ認定の範囲が狭い

むちうちによる神経症状では、主に12級13号と14級9号が問題になります。求められる医学的な裏づけの水準が違うため、12級はさらに認定が限られます。

画像所見と神経学的検査の結果が症状と一致し、症状の原因を医学的に証明できる場合は12級13号、証明まではできなくても、事故状況や治療経過などから症状が残っていると医学的に説明できる場合は14級9号が検討されます。

ただし、画像に異常があれば必ず12級になるわけではありません。画像所見が実際の症状と対応しているか、治療経過や検査結果と矛盾していないかも含めて判断されます。

後遺障害が非該当でも請求できるお金

後遺障害が非該当になっても、事故によるケガの損害まで請求できなくなるわけではありません。

非該当のままでは後遺障害慰謝料と逸失利益が通常支払われない

自賠責で非該当になると、後遺障害慰謝料と逸失利益は通常支払われません。

後遺障害慰謝料は後遺症が残ったことによる精神的苦痛への賠償、逸失利益は後遺障害によって将来の収入が減ることへの賠償です。

事故以降の日常生活全体への影響をふまえた賠償であることから、等級が1つ違うだけで、慰謝料と逸失利益を合わせて数百万円単位の差が生じることもあります。

治療費・休業損害・入通院慰謝料は等級とは別に請求できる

とはいえ、等級認定が非該当になっても、賠償がすべて受け取れなくなるわけではありません。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料など

といった交通事故によって受けた被害・損害については、後遺障害慰謝料や逸失利益とは別で請求できます。

入通院慰謝料の金額は自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)と複数ある算定基準によっても異なります。

後遺障害の疑いも残るような事故ならなおのこと、相手方の保険会社が提示してきた金額が本当に適正かどうか確認することも大切です。

訴訟で後遺障害が認められれば慰謝料と逸失利益を請求できる

自賠責で非該当になっても、裁判所は自賠責の判断に拘束されません。訴訟の中で後遺障害が認められれば、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できることがあります。

ただし、訴訟を起こせば必ず後遺障害が認められるわけではありません。
時間も費用もかかるため、まずは異議申立てなどで自賠責の判断の是正を争うのが優先です。それでも解決しない場合にはじめて訴訟を検討することになります。

後遺障害の非該当を覆すために弁護士へ相談するメリット

後遺障害の非該当や想定より低い等級に対する異議申立ては、被害者自身でも行えます。
ただし、一度出た審査結果を変えるには、非該当や低い等級となった理由を確認し、それに合った資料と主張をそろえる必要があります。

弁護士に相談すると、次のようなサポートを受けられます。

異議申立てで結果が変わる余地を判断できる

弁護士は、認定結果通知書や提出済みの資料を確認し、何が足りなかったのか、資料を補えば結果が変わる余地があるかを検討します。

見込みが乏しい場合も早い段階で判断できるため、同じ内容の異議申立てを繰り返して時間を費やすのを避けられます。

必要な資料と主張を整理できる

検査結果、診療記録、医師の意見書、日常生活や仕事への影響を記した資料など、認定結果を争うために何を補うべきかを整理できます。

医学的な判断や診断書の作成は医師が行いますが、弁護士は認定基準に沿って資料と主張を組み立てます。

異議申立てから示談・訴訟まで任せられる

異議申立てだけでなく、紛争処理機構への申請や訴訟、等級が認定された後の示談交渉まで、一貫して依頼できます。

ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、相談料や依頼費用の自己負担を抑えられる場合があります。

後遺障害が認定されないときのよくある質問

MRIに異常がなければ後遺障害14級は認定されない?

いいえ。MRIに異常が写っていなくても、事故の状況や治療経過、症状の一貫性、神経学的検査の結果などから症状を医学的に説明できれば、14級9号が認定されることがあります。

MRIの結果だけで決まるわけではありません(詳しくは12級と14級の分かれ方)。

同じ資料のまま異議申立てをしても意味はある?

同じ資料を理由の説明もなく出し直すだけでは、結果は変わりにくいでしょう。

新しい検査結果や医師の意見書を追加するか、既存の資料が正しく評価されていない点を具体的に示す必要があります(詳しくは異議申立ての進め方)。

異議申立ては何回できる?

異議申立てに回数制限はありません。ただし、同じ内容を繰り返しても結果は変わりにくいため、新しい資料や主張を用意することが重要です。

異議申立てをしても自賠責の時効は止まらないため、請求期限にも注意してください。

紛争処理機構にも何度も申請できる?

できません。同じ事案について申請できるのは一度だけです。

新しい診断書や画像がある場合は、先に異議申立てを行うのが一般的です。また、紛争処理機構へ申請しても、自賠責の時効は更新されません(詳しくは紛争処理機構への申請)。

非該当のまま示談してもよい?

認定結果に納得できない場合は、異議申立てをするか決めるまで示談を保留してください。

示談後に等級が認められても、後遺障害分を追加請求するのは難しくなります。ただし、請求期限は進むため、早めに方針を決めることが大切です。

まとめ

自賠責から非該当や想定より低い等級の結果が届いても、その判断は一度の申請で確定するものではありません。
障害の程度が認定基準に届かない、事故との因果関係が資料から確認できない、他覚的所見が不足している、症状の経過に連続性がない、診断書の記載が不十分など、認定されない要因はさまざまです。

しかし、非該当や低い等級となった理由を正しくつかみ、不足していた検査結果や診療記録、医師の意見書などを補ったうえで異議申立てや紛争処理機構への申請、訴訟といった手段を検討することで、判断が覆るケースもあります。

結果に納得できないうちは相手方との示談はいったん保留し、被害の実際に応じた適正な等級認定が得られるよう対応していくことが大切です。

後遺障害の非該当・低い等級はあきらめずに弁護士へ相談を

等級認定結果に対する自賠責への異議申立ては被害者自身でも行えますが、一度出た審査結果を変えるには、認定されなかった理由に合った資料と主張をそろえる必要があります。

弁護士に相談すれば、結果が変わる余地があるかの見込み判断から、必要な資料と主張の整理、異議申立て後の示談交渉や訴訟までを一貫して任せられます。

ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、費用の自己負担を抑えられる場合もあります。後遺障害の認定結果に納得できない場合はあきらめずに、お近くの弁護士事務所までご相談ください。

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