「民事調停」を欠席するとどうなる?~不調となる可能性が高くなる~

監修記事
佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)の写真

佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)

カレンダー

「民事調停」の「期日」は、期日変更申請書を裁判所に提出するか、裁判所書記官に電話連絡することで変更が可能となる場合があります。民事調停法には、裁判所は、当事者が期日に「正当な事由がなく出頭しないとき」には過料に処すると定められていますが(34条)、実際にこの規定を適用して、過料に処するというのは、稀ではないかとされています。
裁判所も、申立人が強く話し合いによる解決を望んでいる場合には、出頭しない当事者に粘り強く出頭してもらうように郵便などで呼びかけ、それでもやむを得ない場合に不調にするというような扱いが多いのではないかと思われます。
また、わざと欠席することで、「裁判」に早く持ち込みたいという戦術もあるようです。
なお、本記事では、簡易裁判所における交通調停について、説明しています。

民事調停を欠席するとどうなる?過料はかかる?

当事者同士による交通事故の示談交渉が決裂した場合、次の問題解決手段は「民事調停」(以下「調停」といいます)となります。

「調停」は、民事に関する紛争を取り扱います(民事調停法1条)。その例としては、交通事故だけではなく、物の売買、金銭の貸借、借地借家、知的財産権、農地の利用関係、公害や日照の阻害をめぐる紛争等があります。調停は、これらをめぐる紛争等について、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話し合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続きです。

民事調停自体も不調となる可能性が高くなる

「調停」は、「裁判」と比較すると、申立てから終結までの手続きが簡易で、話し合いにより円満な解決ができ、裁判所に納める手数料が安く(民事訴訟費用等に関する法律3条1項、別表第一の一四)、手続きが非公開(民事調停法22条、非訟事件手続法30条)で行われるため、プライバシーを守ることもでき、解決までの時間が比較的短くて済むという特徴があります。

なお、上述したように、「調停」に欠席しても、原則的に過料が科されることはなく、相手方の都合によっては、「調停」自体も不調となる可能性が高くなると言えます。

「調停」は時間の無駄?

一般人でも気軽に申立てができる「調停」ですが、「時間の無駄」と言われることもあるようです。

裁判所によっては、元損害保険会社のアジャスターの方などのように、交通事故について専門性を有する調停委員がいないこと、示談交渉で話し合いを重ねても合意に至らなかったのだから、第三者の調停委員会が調整しても、合意に導くことは難しいであろうということなど、調停が「時間の無駄」と言われる理由はさまざまなようです。

そして、呼出状に応じない相手方もいるため、より強制力の強い「裁判」を志向する向きもあります。

「調停」に関わる問題点を確認してみましょう。

裁判所が指定する調停委員会のメンバーが問題?

交通事故の被害者又は加害者から「調停」が申し立てられると、裁判所の調停委員会が解決を図ることになります。

裁判所は、当該交通事故をめぐる紛争を扱う調停委員会で調停を行うため、弁護士のほか、元損害保険会社のアジャスターの方など、専門性を有する一般調停委員の充実を図ってきていますが、裁判所によっては、必ずしもその調停のためだけに専門性を有する調停委員が選任されているわけではないと思われます。

裁判官1名と調停委員2名が「調停」を進める

調停委員会は、調停主任(裁判官又は民事調停官)1名と、民間から選ばれた2名以上(通常は2名)の調停委員によって構成されます。

調停委員は、弁護士、専門的知識経験を有する者、又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い40歳以上70歳未満のものの中から、最高裁判所によって任命されるとなっています(民事調停委員及び家事調停委員規則1条)。

具体的な手続きとしては、民事調停委員の場合、各地の地方裁判所に設けられた調停委員選考委員会が、公募した応募者について、書面審査に通った人をさらに面接して、採用相当と判断した者について最高裁判所に上申をし、最高裁判所がその中から相当と認めた者を調停委員に選任しています。

そして、裁判所ホームページによると、調停委員は次の基準で選ばれています。

調停委員は、調停に一般市民の良識を反映させるため、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。具体的には、原則として40歳以上70歳未満の人で、弁護士、医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士、建築士などの専門家のほか、地域社会に密着して幅広く活動してきた人など、社会の各分野から選ばれています。

なお、下記における交通調停は、裁判官1名と調停委員2名という構成の調停委員会を前提としています。

交通事故に強い調停委員かどうかはわからない

上記の基準は、交通事故の「調停」だけではなく、すべての「民事調停」に適用されます。

裁判所ホームページでは、「事件の内容等に応じて、最も適任と思われる調停委員を指定するなどの配慮をしています。」としていますが、裁判所によっては、上述したように、必ずしも交通事故の損害賠償問題に詳しい人が調停委員に選任されるとは限らないのです。

しかし、地裁本庁にある簡易裁判所では、交通事故の調停の場合、担当裁判官が、弁護士や損保会社出身の調停委員を指定するのが一般的と言われています。

また、申立人(あるいは申立人代理人)が、申立ての段階で、専門家調停委員の指定を要望してあらかじめ上申書を提出したような場合には、調停主任裁判官は、そのような上申書等を踏まえ、調停委員の指定をどうするかという判断を行うことになろうとされています。

専門性を考慮して調整される場合も

なお、交通事故以外の調停事件ですが、当該裁判所に専門の調停委員がいなかったため、地裁本庁の調停部に照会して、専門の調停委員がいることが判明したことから、臨時の調停委員になってもらうため、裁判所内部の手続きを経て、その事件を担当したことがあるという報告事例があります(東京弁護士会「民事調停のすすめ」参照)。

とはいえ、交通事故問題に精通している弁護士の調停委員や、損保会社出身の調停委員がいない裁判所の場合は、必ずしも専門性を有しない調停委員が担当することになります。そうした意味で、裁判所によっては、交通事故問題に強い調停委員かどうかわからないということは起こり得ます。

交通事故紛争解決を専門としたADR機関には、主なものとして、公益財団法人交通事故紛争処理センター、公益財団法人日弁連交通事故相談センター及び損害保険相談・紛争解決センター(いわゆる「そんぽADRセンター」)があります。複雑な事故やこじれた示談交渉については、裁判所の「調停」ではなく、交通事故に特化したADR機関による和解あっ旋を利用した方が良いとされています。

「調停」の呼び出し「期日」が一方的?

交通事故に限らず、「民事調停」の申立てが受理されれば、調停委員会から 「○○月○○日の〇○時に、簡易裁判所に来てください」 という呼出状が、当事者の元に届きます。

この呼出状に記載された日時のことを「期日」と言います。第1回調停期日は、申立書写しが相手方に送付されていない段階で、相手方の都合を聞かずに、申立人とだけ調整して指定されます。

そのため、どうしても外せない用事のある日が、たまたま「調停」の「期日」ということが考えられるわけです。

「調停」の「期日」は変更してもらえるか?

基本的に、「期日」の変更は可能?

「調停」は、交通事故当事者同士による話し合いの場となるため、調停委員会も双方の出頭を望んでいるのです。

「調停」の「期日」までまだ余裕のあるときには、期日変更申請書を裁判所に提出するか、裁判所書記官に電話連絡して、期日の変更を願い出ることは、後述する通り、認められるかどうかはともかく、一応可能だと言えます。

期日変更申請書の書式は「裁判所ホームページ」からダウンロードできます。

期日変更申請書には、一般に、変更を求める期日の特定と、「期日」変更を求める理由を書き込み、必要があれば、診断書や期日呼出状写しを添付します。

「調停期日」変更の理由は認められる?

「調停」の「期日」変更は電話でも申請可能

期日まであと数日といった差し迫った頃に、急な用事ができてしまった場合は、裁判所書記官に電話をかけ、「期日」の変更を申し出れば、変更は可能なのでしょうか?

期日変更申請書にせよ、電話連絡にせよ、「調停期日」の変更は、裁判所に行けない「顕著な事由がある場合に限り、することができる」と規定されています(民事調停法22条、非訟事件手続法34条3項)。したがって、裁判所が認めれば、「調停」の「期日」は変更されると一応言えそうです。

欠席があっても第一回期日は維持されるのが一般的

しかし、期日変更については、当事者だけでなく、調停委員との日程調整も必要であり、特に多忙な専門家調停委員の場合は、さらに調整が困難となり、事件の進行に影響が出る場合もあるので、第1回期日そのものは維持し、出頭した申立人側から、これまでの相手方との交渉の経緯、紛争のポイントなどについて事情聴取を行うのが、一般的になっています。

その上で、欠席される相手方から、次回の希望日をあらかじめ出してもらい、調整した上、2回目の期日を決めるという運用がなされています。

正当な事由と認められなければ欠席扱いとなる?

法文では、「顕著な事由がある限り、変更することができる」(民事調停法22条、非訟事件手続法34条3項)と規定されていますので、あまりにも安直な理由で「期日」の変更を申し出ると、「正当な事由がなく出頭しない」(民事調停法34条)として、調停委員会に、欠席扱いにされてしまうことも考えられます。しかし、実務では、第1回期日の場合、その期日を無駄にしないため、上述したように、出頭した申立人側の事情聴取を行うのが一般的になっています。

問題は、調整して第2回期日を決めたような場合です。また、仕事等で忙しい当事者の場合は、双方が合意できる数期日を一括して予定することもあります。

「調停」の「期日」は、なるべく最優先事項として、他の用事をずらしてでも、裁判所に赴くようにすることが望ましいのは間違いありません。
繰り返しになりますが、「調停」は、交通事故当事者同士の話し合いの場です。

「期日」変更の申請に関しては、特に回数制限はありませんが、裁判所が当事者双方の都合を調整して期日を決めたのに、どちらかの当事者が急に都合が悪くなったといった事態もあり得ます。

複数の期日を予定していない場合には、再度「期日」の調整が必要になりますが、調停委員会は、決まっていた期日を生かすように配慮するのを原則とし、やむを得ないとして、「期日」の変更に応じるのは、あくまで「顕著な事由がある」と認められた場合と考えられます。

一方、「正当な事由がなく出頭しなかった」場合は、規定上、次のような過料が科されると定められています。

「調停」の無断欠席には過料が科される?

民事調停法第三章「罰則」、第34条に「調停」不出頭の場合の過料が定められています。

(不出頭に対する制裁)

第34条 裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、5万円以下の過料に処する。

「調停」を正当な事由がなく欠席した者は、5万円以下の過料が科されるのです。

しかし、「調停」を無断欠席したからといって、上述したように、実際にこの規定を適用して、過料が科されるというのは、稀ではないかとされています。

どうしてなのでしょうか?

過料を徴収するために経費がかかるため?

過料の裁判は、検察官の命令によって執行されます(刑訴法490条1項。民訴法189条、非訟事件手続法121条1項)。

民事調停法には、過料の規定が定められていますが(34条)、上述したように、裁判所が、実際にこの規定を適用して、過料に処するのは、稀ではないかとされています。

過料に処する裁判機関と裁判の執行機関とは、異なります。
そのため「5万円以下の過料を徴収する以上の経費がかかるため、過料に処する裁判がほとんどない」と語られることがありますが、それは筋違いと言えます。
「調停」は、「当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図る手続き」(民事調停法1条)であって、過料という制裁をもって出頭を強制し、解決すべきものではないからです。

「調停」は話し合いによって解決する場ですから、規定は規定として、当事者はなるべく出頭できるように調整するべきでしょう。
もし、話し合いができなければ、不調という選択肢もやむを得ないのです。

「調停」を欠席する戦術がある?

一方で、「調停」を無断欠席し、実際に過料が科された人は稀ではないかと言われているので、わざと呼出状を無視して欠席するという人もいるようです。

以下の方法は、決しておすすめできるものではありませんが、このような戦術もあるということを知っておいてください。

「調停」をわざと欠席して、不調にしてしまえという思惑

「調停」の場で損害賠償交渉に応じる気はなく、最初から裁判を視野に入れている場合には、「調停」をわざと欠席し、少しでも早く不調にしてしまおうという戦術を使う人がいるようです。

このような場合、電話で「話し合いで解決する気はないので、調停には出席しません」 旨、調停委員会に欠席することを連絡する人もいるのです。

いずれにしても、欠席は話し合いを望まないと判断される

どのような理由であれ、「調停」を欠席する人は、話し合いを望んでいないと調停委員会の裁判官や調停委員は判断します。

通常、「調停」は、2~3回の話し合い(2~3か月程度)の期間を見込んで行われますが、当事者の一方が欠席を続けると、調停委員会はこの期間を待たずに、早々に「調停」を不調として終わらせてしまうことがあります。

欠席という戦術は、おすすめできる方法ではありませんが、相手方が欠席を続ける理由に早めに気付くためにも、知識として知っておいてください。

調停が不成立となった場合の訴訟までの流れ

なお、合意の成立が困難なときは調停が不成立となりますが、その場合には、不成立の告知を受けた日から2週間以内に、調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなされます(民事調停法19条)。
また、調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立てについて納めた手数料の額に相当する額は、当該訴えの提起につき納めたものとみなされます(民事訴訟費用等に関する法律5条1項)。

訴訟の提起を検討している場合は、いつ不成立になったのか、納めてある手数料はいくらになるかということの証明が必要になってきます。

そのため、不成立後、書記官室で、申立書写しを添付した不成立証明書申請書(収入印紙300円の納付が必要)を提出して、同証明書を取得し、訴え提起裁判所に訴状を提出する際、併せて提出することになります。

以上から、申立人が、訴訟提起を予定している場合には、裁判所も、調停の不成立にする場合が多いとされています。

しかし、申立人が、訴訟提起を予定していない場合で、しかも相手方に与える印象を良くしたいと考えている事例の場合には、申立てを取り下げることもあるとされています。第1回期日の終了までに取り下げた場合は、申立てによって手数料の半額が戻ることになります(民事訴訟費用等に関する法律9条3項2号)。

交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談

交通事故

一人で悩まずご相談を

  • 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない
  • 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた
  • 交通事故が原因のケガ治療を相談したい